経済産業省
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企業法制研究会(ブランド価値評価研究会)
第 5回 議事要旨




            平成13年12月5日(水) 17:00-20:00
              於:経済産業省国際会議室


出席者(敬称略・50音順)
(1) 委員長 広瀬義州
(2) 委員 岩崎政明、植田リサ、岡本大輔、久保幸年、齋藤治彦、酒井剛、桜井久勝、
       西澤茂、平井直樹、廣本敏郎、福田眞也、藤田晶子、渕圭吾、松尾眞、
山田博之、須藤雅紀(堀内委員代理)
(3) 経済産業政策局審議官 桑田始
(4) 経済産業政策局産業組織課 櫻井和人、河西康之、橋本定和、石川浩、三浦朱美



Ⅰ 第5回企業法制研究会(ブランド価値評価研究会)開会

(委員長)ただ今からブランド価値評価研究会の第5回会合を開催する。新たに研究会に
参加して頂くことになった委員と本日の委員の出欠の状況を事務局からお願いする。

(事務局)10月から渕委員にご就任頂いているが、本日は遅れてご参加される。11月から
大野委員にもご就任頂いたが、本日はご欠席である。また、本日は、石井委員、井上委員、
奥田委員、柴田委員、清水委員、辻委員、藤田誠委員、吉見委員がご欠席で、堀内委員の
代理として須藤氏がご出席される。

(委員長)本日の議題に入っていきたいが、報告の予定であった柴田委員が体調を崩され
てご欠席のため、自己創設ブランドの資産計上に伴う商法上の課題については、資料の配
布をもって代えさせて頂く。ご質問等がある場合のみ、次回以降に時間をとらせて頂きた
い。

では、岩崎委員、久保委員から自己創設ブランドの資産計上に伴う税法上の課題、会計
上の課題をそれぞれご報告頂きたい。


Ⅱ 岩崎委員報告「ブランド価値評価に関する租税法上の問題と解決策」

お手元の資料2に基づいて、税法上の問題点を報告する。報告にあたっては、ブランド
価値を租税法上も資産として計上することを前提として、現行法人税に基づく課税におい
てどのような問題が生じるのかを考察し、どのような工夫により問題点が解決されるのか
を明らかにしたい。なお、租税法上の問題点は、国内課税の問題と国際課税の問題に分け
て、まず国内課税の問題から報告する。

従来の租税法上は、無体財産を無形固定資産として課税対象とするか、または繰延資産
として課税対象とするかのいずれかの取扱が行われてきた。ブランド価値を資産計上する
場合には、租税法上、いったいどのような資産として認識されるのかが、最初の問題であ
る。

この点については、コーポレート・ブランドとプロダクト・ブランドに分けて考えられ
る。設立当初の自己創設のコーポレート・ブランド価値は、繰延資産としての創業費、開
業費などコストにより計上された資産と重複する部分があると思われる。また、新製品に
係るプロダクト・ブランド価値は、繰延資産としての開発費、試験研究費と重複する部分
があると思われる。したがって、ブランド価値を独自の資産として計上し、創業費、開業
費、開発費、試験研究費を従来どおりに繰延資産として計上すると、ダブルカウントにな
るおそれがある。この問題をどのように解決するのかを考える必要がある。

その方法として3つの方法が考えられる。第一に、ブランド会計を導入していることを
所轄税務署長に届け出ることを条件として、ブランド価値のほうを無形固定資産として計
上することを認める代わりに、創業費、開業費、開発費、試験研究費等の繰延資産の計上
を認めないこととする方法である。これは、ブランド価値に統一して計上する方法である。

第二に、ブランド価値評価モデルによって算出されたブランド価額が、従来のコストベ
ースで計算されている創業費、開業費、開発費、試験研究費を超える場合に、その超過額
のみをブランド価値として無形固定資産に計上する方法である。創業費、開業費、開発費、
試験研究費は、従来どおりに繰延資産として計上する。これは、部分的に両建てする方法
である。

第三に、繰延資産としてブランド価値を新規に創設し、ブランドに対応する価値を繰延
資産に集約し、創業費、開業費、開発費、試験研究費等を減額する方法である。

従来、商法や租税法は繰延資産の新規創設に極めて消極的であり、この従来の状況を前
提にすると、第三の方法は困難であろう。第一の方法と第二の方法については、工夫次第
で、いずれの方法を採ることも可能である。どちらが比較的に問題が少ないかを考えると、
第一の方法だと、租税法の資産として計上できるブランドの価額は、実際に支出した創業
費等の金額と対応する必要があるが、ブランド価値算定に係る経産省モデル価額と異なる
ことがありうる。その意味では、超過部分だけを独自の資産として計上する第二の方法の
ほうが、より現実的であるように思われる。ただ、第二の方法によると、租税法上認めら
れるブランド価値の金額が小さくなる欠点もある。この点は、第二の方法を採る場合の今
後の課題である。

次に、ブランド価値を無形固定資産として認める場合に、それが償却資産となるかどう
かが問題となる。ブランドには担保価値がある点で資産性があるといわれているが、会社
の破産時等においては、土地等の固定資産や預貯金等の流動資産と同様の換価性があるか
どうかは疑問である。商法、租税法は、会社債権者、株主などのステークホルダーの権利
保護を重視するため、従来は換価性が十分ではない無体財産の資産計上に極めて慎重で消
極的であった。そうすると、ブランドが無形固定資産として計上される場合であっても、
租税法の観点からは繰延資産などと同様に、一定の期間内に強制償却の措置が採られる可
能性がある。しかし、強制償却すると、担保価値を備えたブランドが租税法上の資産では
なくなってしまうため、企業にとっては好ましいことではない。ブランドに担保価値があ
るとの立場からは、ブランドを強制償却の対象とならないように工夫する必要がある。

三番目に、ブランドが強制償却資産としない場合であっても、ブランド価値の増加また
は減少が考えられるため、その価値の増減をどのように処理するのか。かりにブランド価
値について償却資産ではない無形固定資産としての計上が認められたとして、そのブラン
ド価値に増減が生じた場合に、租税法上、評価損益を計上することができるかが問題にな
る。

租税法上は、従来、評価損の計上に極めて消極的であった。例外として評価損を認める
としても、資産につき災害による著しい損傷があった場合、資産価値の値上がりが見込め
ないと認められる相当の場合、価値が半額以下に下落した場合などにしか認めていない。
これが一般的な取扱であるため、ブランドについても従来の基準が採られるであろう。こ
れに対して、評価益については、従来、租税法上は実現主義の考え方が採られており、ブ
ランドを売却して評価益が実現した段階で課税するのが一般的であり、保有中の価値増加
があっただけでは評価益を課税対象にすることはないと思われる。ただし、全ての資産に
ついて時価会計が導入された場合には、ブランドも資産の一つとして評価替えが行われ、
評価損益が課税対象になると思われる。

次に、使用料に関連する問題がある。ブランドを使用した場合の使用料は、従来の法律
の類型にはない。最も近い権利は、コーポレート・ブランドに対応するものとして著作権、
プロダクト・ブランドに対応するものとして工業所有権が考えられる。著作権、工業所有
権のいずれも、すべて根拠となる法律において、どのようなものが権利として認められる
のかが定められており、個別法の規定により権利として認識される。したがって、本来で
あればブランドについても、ブランド法等の法律があって権利としての価値が制定されれ
ば、それに従って租税法上の取扱を決定できる。しかし、ブランド法等の個別の法律がな
い場合であっても、租税法上、著作権、工業所有権に準じて取り扱うことができると思わ
れる。

国内課税の最後の問題であるが、親子会社間等でブランド使用料を授受する場合に、支
払った企業において損金として認められるかどうかが問題になる。実際に支払った金額で
あっても、一定の場合には損金として認められない場合がある。これが同族会社の行為計
算の否認等の問題である。逆に、一般的にブランド使用料が授受されるようになったにも
かかわらず、ある会社だけ無償でブランドを使用させている場合には、本来であれば受け
取るべきブランド使用料を徴収しないことをもって、利益を認識される寄付金課税の問題
がある。

ブランド使用料が年度によって支払われたり支払われなかったり、またはブランド使用
料が年度によって変動する場合には、租税法上は所得操作として疑われるおそれがある。
これを解決するために、所得税務署長にブランド使用料会計を行う旨を届け出て、予め届
け出たブランド使用料算定方式により継続的に経理することを条件に損金算入を認める制
度を導入してはどうかと考える。従来も継続的な取扱を条件に、一定の会計処理を届け出
て、これに従った租税法上の取扱がなされることがあった。これと同様に、ブランド会計
も考えることができよう。ただし、この場合には、従来は、財務省令等、例えば法人税法
施行令、法人税法施行規則に、会計処理方法を定め、これに従った届出を行う方式が採ら
れてきたために、ブランド会計についても財務省令等を整備する必要があると思われる。

ブランド使用料会計の届出をしなかった企業については、たとえ子会社に対して使用料
を徴収することなく、ブランドの使用許諾をしたとしても、債務免除益課税または寄付金
課税をしない取扱にすべきであると考える。

国際課税において問題になるのは、ブランド使用料の問題だけである。先ほども申し上
げたように、ブランド使用料を著作権使用料、工業所有権使用料と同様に取り扱う前提で
は、例えば外国会社のブランドを日本の会社が使用する場合に支払うランニングロイヤル
ティに対して所得税が課される。日本の会社がランニングロイヤルティを支払う際に、所
得税の源泉徴収を行うのが一般的な取扱である。税率は20%が通常であるが、相手国との
租税条約によって軽減税率が適用されることもある。例えば、日米間においては10%の税
率に軽減されている。

次に問題になるのはタックスヘイブン対策税制との関係である。日本の親会社がブラン
ドを所有している場合に、全世界からブランド使用料を徴収すると、当然に親会社の所得
が増加して国内法人税の負担が増加する。これを回避するためには、日本の親会社がブラ
ンドを現物出資してタックスヘイブンにブランド管理会社を設立し、このブランド管理会
社に対してブランド使用料を支払う方法が考えられる。日本の親会社がブランド使用料を
徴収すると、国税、地方税を含めた法人税等の租税負担は、現在の税率で約40.87%になる
といわれている。しかし、すべてのグループ会社が外国法人であるブランド管理会社にブ
ランド使用料を支払えば、ロイヤルティ支払に伴う源泉所得税だけで納税関係が済むため、
租税負担は外国法人に支払ったほうが少ない。また、タックスヘイブンにある管理会社に
支払われたロイヤルティは、そのグループのいわば貯金箱として利用でき、グループの有
益な資産になると思われる。このように、タックスヘイブンにブランド管理会社を設立す
ることが節税策として利用される可能性がある。

その場合の予想される税務上の対応として、ブランド管理会社の設立自体を仮想行為と
して否認する可能性がある。もしも設立自体が否認されれば、実際にブランド使用料を支
払ったとしても、損金計上ができなくなる。このような取扱は、日本だけではなく、アメ
リカなど他の国でも同様に行われるかもしれない。また、日本のタックスヘイブン対策税
制においては、日本の親会社や関連会社のブランド管理会社に対する持株割合の合計がタ
ックスヘイブン対策税制に規定される持株割合(発行済株式総数の50%)を超えると、外
国ブランド管理会社の留保所得が内国法人の所得とみなされて課税されることになる。し
たがって、ブランド使用料を支払っても、支払っていない場合と同様の租税法上の効果が
生じる。これはタックスヘイブン対策税制一般の問題であり、ブランドに限った問題では
ない。

最後に、移転価格税制の問題である。例えば外国の子会社が日本の親会社のブランドを
使用する場合、または日本の子会社が外国の親会社のブランドを使用する場合にロイヤル
ティを支払うが、その支払額が正常対価に比べて極めて高い金額と認定されると、支払っ
た金額のうち一定の金額は、損金として認められなくなる可能性がある。

正常対価は、通常、アームズレングスプライスと呼ばれており、独立当事者間で通常取
引されるような価額の範囲内であれば損金として認められるが、合理的な理由なく正常対
価を超える価額が支払われていれば、その超過額部分が損金として認められない。

ブランドについて問題となるのは、グループ企業しかブランドを使用していない場合で
ある。その場合には、独立企業間価格は認定できない。不特定多数の当事者間で取引され
る金額がなく、特定の当事者間だけで使用料が決まっているからである。その使用料は独
立企業間価格ではないとされる可能性があり、いくらの使用料を設定すればよいのかの判
断が非常に難しい。

グループ外の企業に対してもブランドの使用許諾を行ってブランド使用料を徴収してい
れば、アームズレングスプライスを計算でき、グループ外の企業に対する使用料が基準に
なる。

そうではない場合には、最終的には、日本の課税当局と外国の課税当局との間の調整に
よって妥当な価額が決定されることになろう。この段階に至らないように、国内企業はブ
ランド使用料に十分な合理的な根拠を用意する必要がある。

最後に対応的調整についてであるが、支払企業の所在国でブランド使用料が費用として
認められずに増額更正が行われた場合には、受取企業の所在国で実際に支払われたブラン
ド使用料に基づいて税金を支払っているため、税金の二重払いになる。したがって、支払
企業側の増額更正に対応して、受取企業の所在国で減額更正をしなければバランスがとれ
なくなる。そのための措置が課税当局間で行われる対応的調整である。対応的調整は、す
べての国の間で行われるとは限らないが、通常は行われている。


Ⅲ 岩崎委員報告をめぐるディスカッション

(委員)自己創設ブランドに10億円のコストをかけて、それを価値評価すると20億円と
なった場合に、差額の10億円の課税関係をどのように考えているのか。

(委員)従来の取扱では、計上した時点で価値が実現したものとして、課税対象とされる
ように思われる。しかし、そうすると自己創設ブランドを資産計上することが困難になる
と考えられるため、税務上は、自己創設ブランドを課税対象としない工夫が必要であると
思われる。

(委員)貸借対照表には計上しても、計上した段階で税務上は利益を否認するとの意味か。

(委員)そのとおりである。そのためには、会計上の工夫も前提になると思われる。税務
上の取扱は会計上の取扱に従って行われると考えられるため、会計上の利益に計上しない
工夫さえできれば、租税法上、あえて課税対象とすることはないように思われる。

(委員)そうすると強制償却などが問題になるのは、先ほどの例ではコスト部分の10億円
だけとの理解でよいか。

(委員)コストベースの部分は繰延資産として取り扱い、超過部分だけをブランド価値と
して無形固定資産に計上しようと考えている。その部分の金額は、いったん計上した以上、
強制償却を要求されるかもしれない。この点については確定的なことは申し上げられない
が、先ほども申し上げたように償却すると担保価値のある資産が計上されなくなってしま
い、ブランドを資産計上する意味がなくなってしまう。したがって、強制償却の対象にな
らない無形固定資産に分類してはどうかと考えている。

(委員長)ブランド使用料の合理的根拠が必要との指摘があったように思われるが、その
合理的根拠の具体的内容については、どのように考えているのか。

(委員)それは国際課税の問題であるため、ブランド価値の評価方法が国際的に支持され
ることがベースになると思われる。アメリカ、イギリスなど諸外国でも、同様の評価方法
が受け入れられて、この評価方法に基づいて日本でも計算が行われれば、移転価格税制上、
問題にならなくなると思われる。

(委員長)現時点では、アメリカにもイギリスにも評価方法は存在しないと思われるが、
日本から新たな評価方法を発信することについてはどうか。

(委員)いかなる根拠で計算しているのかを広く説明し、日本で採用される評価方法に相
当の理由があることを認識させれば、諸外国の課税当局においても、課税上の根拠になり
うると思われる。

(委員)本研究会で開発する価値評価モデルが諸外国において合理的なものと認められる
ためには、どのようなモデルであるべきかの要件はあるのか。

(委員)それは租税法上の要件ではないと思われる。会計処理の問題であって、一定の評
価方法が合理的な会計処理の方法として認められれば、諸外国の課税当局も無視するわけ
にはいかないと考えている。

(委員)諸外国の課税当局は、どのような要件を満たせば合理的なものとみなすかについ
て、具体的な指針等はあるのか。

(委員)残念ながら指針等は存在しない。したがって、諸外国の政府がどのような判断を
下すかは、やってみなければわからない。こちらで用意すべきことは、モデルの提示と根
拠の開示であって、その段階で諸外国の政府に反証の義務が移ると考えている。そこで不
合理との判断が下されれば、どこが不合理なのかを明らかにしてもらうことになろう。国
際的な基準は存在しないため、現状では、その程度の対応しかできないと思われる。


Ⅳ 久保委員報告「自己創設ブランドの資産計上に伴う企業会計上
の課題」

資料4に基づいて報告する。本日は、自己創設ブランドの資産計上に伴う企業会計上の
課題を提示するが、すべての課題について解答が用意できているわけではない。ワーキン
グ・グループ等にて、検討中の課題もある。

本論に入る前に、現行の制度会計について申し上げると、自己創設ブランドの計上は認
められていない。わが国をはじめ、IASB、FASBにおいても同様の取り扱いになっ
ていると思われる。買収等において買い入れた場合にも、ブランドとしての認識、測定は
行われていない。このような現状のもとで、自己創設ブランドを資産計上する場合に、ど
のような課題があるのかを報告させて頂く。

ブランドの資産計上に係る課題について、最初にブランドの概念規定が検討すべき課題
である。会計基準等においてもブランドの用語は用いられているが、そこでは明確な概念
規定が行われているわけではない。これに対して、マーケティングにおいては研究が進ん
でいると思われるため、ここで取り上げる。マーケティングにおいては、一般的に、ブラ
ンドとは自社の製品、サービスを他の企業から容易に区別、差別化するためのシンボル、
マーク、デザイン、名前などをいうと思われる。ただし、必ずしも確定的、統一的な概念
ではなく、ブランドの範囲を広く捉えて、ブランド価値を企業価値または企業評価に近い
ものとして概念規定する研究等もあることに留意する必要がある。

また、マーケティングにおいてはブランド・エクイティ、すなわちブランドの資産価値
は、ブランドに起因する競争優位と考えられている。

ブランドの構成について、これまでのワーキング・グループでの議論を踏まえて、ブラ
ンドはプロダクト・ブランドとコーポレート・ブランドから構成されると考えている。た
だし、ブランドの構成については、ブランドの合理的な貨幣的測定ができるかどうかを十
分に踏まえる必要があると考えている。現行制度会計において、自己創設ブランドは資産
計上が認められていないが、その主な理由は、合理的な測定が困難である点に求められる。
したがって、ブランドの概念規定にあたっては、合理的な測定に裏打ちされていることが
必要である。概念上はブランドがプロダクト・ブランドとコーポレート・ブランドから構
成されると考えたとしても、必ずしも両者を別々に測定するわけではなく、両者を合わせ
て測定していくことも念頭に入れる必要がある。

このようにマーケティングの分野において、企業経営上、どのようにブランドが考えら
れ用いられているのかが研究されているが、これを前提として、企業会計上、どのように
考えていくのかが次の課題である。そもそも資産計上する場合に、どのようにブランド資
産の概念を規定するのかが重要である。ブランドの資産価値については、ブランドが競争
優位をもたらす経営資源であるとして、認識していけるのではないかと考えている。

かりにプロダクト・ブランドは他の企業の特定の製品等に対する具体的な競争優位、コ
ーポレート・ブランドは企業型の企業に対して有する競争優位と考える場合には、競争優
位を判別する際の比較対象企業が課題となる。この点については、比較対象企業を、マー
ケティングにおいて用いられている平均的企業とする考え方、または特定の市場における
限界企業とする考え方のいずれとするのかが問題である。

かりに上述したようにブランド概念規定を行う場合には、それを構成するものは何かが
問題になる。いわゆるブランド要素の範囲である。この点は、どのように競争優位をもた
らす経営資源の範囲を考えるのかに関係してくる。そもそも経営活動を考えてみると、営
業活動、投資活動、財務活動の3つに分けるのが通常である。最初の営業活動は、さらに
仕入、生産、販売に細分化される。この営業活動に入る要素を重点的にワーキング・グル
ープで検討している。仕入、生産、販売に含まれる要素を列挙して、いずれがブランド要
素となるのか、またはブランド要素そのものではないがブランドを強化する要素となるの
かなどの検討を進める必要がある。

さらに、概念規定との関係では、のれんとの識別が重要な課題になってくる。のれんは
残余として認識され、それ自身での独立した測定はなされないものと概念規定される。し
たがって、自己創設のれんは識別不能資産であり、資産計上は認められていない。残余概
念たるのれんの存在理由が何であるのかは、ブランドを考えるうえで検討すべき課題であ
る。

この点については、FASBが買入のれんの存在理由を検討しているため、参考例とし
て取り上げる。レジュメにあるように、6つの構成要素が掲げられている。現行会計制度
において貸借対照表に計上されている資産は公正価値評価されていないため、買入時に公
正価値評価すると、公正価値と簿価の差額が生じる。これが1つ目の構成要素である。未
認識資産・負債の公正価値、被買収企業の継続企業価値、買収企業と被買収企業とのシナ
ジー効果は、いずれも現行会計制度において認識されていないため、買入時に公正価値評
価すると、差額が生じる。FASBは、未認識資産・負債とシナジー効果を分けており、
シナジー効果がコアグッドウィルであり、のれんの本質を構成するものとしている。さら
に、通常、市場における第三者間取引においては当事者が合理的な行動を行うものと仮定
され、その市場価額は時価を構成すると理解されているが、実際の市場における価格形成
は合理的な価格から乖離することもあり得る。この取引の非合理性から、過大・過小評価、
取引価額の非合理性が生じうる。したがって、過大・過小評価と取引価額の非合理性は、
会計理論から導き出されるものではなく、理論検討を行ううえでは対象外とし、上述した
4つの構成要素を考えればよいと思われる。

上述したように差額を分析すると、現在のところ、ブランドも差額に含まれて資産計上
されていると考えられる。すなわち、現行会計制度における未認識資産は、ブランド、自
己創設のれん、その他の未認識資産の3つから構成されると考えられる。先ほども申し上
げたようにブランドの概念規定いかんによっては、自己創設のれん、その他の未認識資産
の一部または全部がなくなってしまうことも考えられる。したがって、ブランドの概念規
定は非常に重要であり、その検討を進めているところである。

ブランドとのれんとの関係については、例えば製品価格の設定を考えてみると、原価に
一定の利益を付加するのが企業活動継続の前提となる。その場合の製品価格は、原価、平
均的企業利益、ブランド企業利益から構成される。平均的企業利益については、先ほども
申し上げたように、比較対象を平均的企業とするのかまたは限界企業とするのかによって
異なり、比較対象企業の利益である。このように考える場合には、比較対象企業も実際に
存在しているため、その企業の継続企業価値をどう考えるのかが課題となってくる。これ
をのれんとして、ブランドとは別の存在と考えるのかどうかが問題となる。

資産計上については、自己創設ブランドの計上、企業買収等における買入ブランドの別
掲計上を念頭に置いている。まず資産概念と無形資産概念との整合性についてであるが、
すでに資産概念については本研究会において報告が行われているため、資産概念自体は省
略し、検討すべき課題だけを取り上げる。検討すべき課題は2つあり、最初の課題は合理
的な測定ができることである。すなわち、評価モデルの合理性に直結する。具体的には、
ブランド概念との整合性、計算根拠の合理性、オーソライズと実務における利用が課題と
なろう。これらについてはワーキング・グループで検討しており、これらの要件を満たす
評価モデルの構築を進めているため対応できるものと考えている。

次に、識別可能性が課題となる。識別可能性の要件としては、通常、分離可能または法
的権利などによって他の資産からの識別が可能であることとされている。分離可能とは、
レジュメにあるような概念である。これにブランドを当てはめると、プロダクト・ブラン
ドについては、先ほどの概念規定からして識別可能性は認められる。コーポレート・ブラ
ンドについては、先ほどの概念規定を前提にすると、検討すべき課題がある。この場合に
は、先ほど申し上げた買入のれんの本質をめぐる議論が参考になると思われる。この点は
ワーキング・グループで検討中である。個人的な意見であるが、その検討にあたっては、
無形資産の要件である識別可能性は、そもそものれんと他の無形資産との区別のために設
けられたものであることに留意する必要があると思われる。また、ブランド要素を個々に
評価せずに、それらのシナジーも含めて全体を評価することとの整合性も踏まえて、検討
を進める必要があると思われる。

また、本研究会の対象であるブランドを考える場合に、他の資産の会計処理との整合性
をどのように考えるのかも課題である。この点については、現行会計制度上の未認識資産
であっても合理的に測定できるようになれば、経営活動に関する財務情報を適切に開示す
る観点から当然に進められるべきであると考えられる。ただし、本研究会ではすべての資
産を対象としているわけではなく、ブランドを対象としており、まずブランドの資産計上
を検討するとの立場である。したがって、他の資産が同様に会計処理されていないからと
いって、整合性を問題にする必要はないのではないかと考えている。

個人的な意見であるが、固定資産の減損会計においても使用価値概念が用いられている
が、その場合にもシナジー効果を含めて考えられているため、現行会計制度が何を情報提
供すべきかを踏まえて、資産概念についても様々な検討を加える余地はあると思われる。
現行会計制度の一部ではシナジー効果などが反映された考え方がなされているか、または
なされていると考えることができると解釈して、検討を進めていくべきであると考えてい
る。

資産計上を行う場合の技術的な会計処理・表示についても検討課題があると考えている。
まず取得時・創設時の処理についてであるが、企業または部門の買収に伴うブランドの取
得を考えておく必要がある。この場合には、ブランドに係る取得金額を評価し、ブランド
として資産計上することになる。すなわち、従来のように差額に含めて計上するのではな
い。

次に、ブランドそのものを買い入れる場合もあると考えられる。先ほど申し上げたよう
に市場の失敗があるかもしれないが、会計上は市場価額を公正な評価額とみなして、買入
価額を公正な評価額と考えるのが原則であろう。

自己創設ブランドについては、いつ、どのように計上していくかが問題になる。例えば、
わが国において制度化されている中間決算時、期末時とするのか、または四半期決算時と
するのかが問題となる。実際には、ブランド価値は、随時、増減すると考えられるが、そ
れをどの時期に認識、測定するのかを考えておく必要があると思われる。評価金額として
は、これを計算する評価モデルが構築されると考えている。

最後に決算時の評価についてであるが、自己創設ブランドの評価額を評価モデルにより
算定して計上する。評価差額については、一定の範囲のものは資本直入し、一定の範囲を
超える著しい悪化については減損、強制評価減を行う考え方がある。これについても検討
を進めておく必要がある。基本的には、償却の考え方は採らずに、価値の増減に応じた評
価を行うものと考えられる。

また、ブランドの維持管理費の処理も問題になる。ブランドを無形固定資産として計上
するとすれば、その維持管理費は期間費用として認識すると考えている。さらに、ブラン
ド利用料についても、評価モデルでブランドを認識、測定する場合に、結果的にブランド
利用料も算定できるのかどうかを検討しておく必要がある。


Ⅴ 久保委員報告をめぐるディスカッション

(委員)レジュメ2頁のブランドとのれんとの関係をみると、価格が原価を上回る部分が
収益力であって、平均的企業利益を上回る部分が超過収益力としてのブランド価値とされ
ていると思われるが、そのような理解でよいか。

(委員)そのとおりである。

(委員)企業のコストは一様ではなく、同種の製品・サービスを提供する場合であっても、
より安いコストで提供できる企業もあると思われる。そのコスト力は、ブランド価値にに
含まれることになるのか。

(委員)ご指摘のような生産活動におけるノウハウなどの資産をブランドそのものを構成
するものとするのか、ブランドをサポートするものと位置付けるのかについて検討する必
要があると考えている。レジュメにある原価についても、例えば通常100円のコストがか
かるところを90円のコストで済む場合の10円をブランド利益に含めるのか、原価に含め
るのかを検討しなければならない。この点はワーキング・グループでも課題として挙げら
れており、今後、検討を進めていく。


Ⅵ 廣本委員報告「バランスト・スコアカードとブランド・スコアボード」

本研究会のブランド価値評価モデルがバランスト・スコアカードとどのように結びつく
のか、どのように関係してくるのかについて報告する。本研究会が行ったアンケート項目
に「ブランド・スコアカード」という用語が使われているが、それは各企業のブランド価
値に関する一種の採点表といった意味であると思われる。その管理会計上の意義を考える
ことが本報告の趣旨である。

バランスト・スコアカードは、1990年代にアメリカで提唱された管理会計技法である。
ハーバードビジネススクールのキャプランとコンサルタントのノートンが共同で発表した
論文が、その発端である。キャプランは、管理会計研究者として、日本の製造業の国際的
競争力に非常に関心をもち、日本の工場では多数の非財務的尺度が用いられ、それが製造
戦略の実行につながっていることを認識し、業績測定システムが戦略とリンクしなければ
ならないと考えた。それがバランスト・スコアカードにつながっていったと理解している。

バランスト・スコアカードでは、無形資産が非常に重要であることが強調される。無形
資産が競争優位の源泉と考えられている。ただし、バランスト・スコアカードでは無形資
産価値を測定する発想はなく、そのような試みも行われていない。無形資産の価値は計算
しないが、その価値を高めるためのマネジメントシステムである。

従来は業績測定といえば、利益、ROI、EVAなど、またはそれをブレークダウンし
た部門のコスト、売上高などの財務的尺度を思い浮かべるが、そのような尺度は、無形資
産が重要となっている今日の企業経営では不十分である。非財務尺度と財務尺度をバラン
スよく組み合わせた業績測定システムが必要である。

財務尺度と非財務尺度を組み合わせる場合に、どのような尺度が用いられるのかである
が、次の4つの視点に関連するものがバランスト・スコアカードで用いられる尺度である。
財務の視点、顧客の視点、内部プロセスの視点、学習と成長の視点の4つである。それら
の尺度は、先ほども申し上げたように、組織のビジョン、戦略とリンクしていなければな
らない。

そのイメージ図がレジュメにある図である。この図によると、各視点間の関係がビジョ
ンと戦略を介した緊張関係であるようにしかみえないが、これは当初のバランスト・スコ
アカードのイメージである。4つの視点に基づく尺度は、単に緊張関係にあるだけではな
く、因果関係にあることにつながっていく。顧客の視点からどういう戦略が必要か、内部
プロセスである製造、開発、販売の側面でどういう戦略が必要かは、いろいろ考えられる。
当初は、4つの視点間で競合したり相反したりすることもあるため、緊張関係がありバラ
ンスを保たなければならないとされていた。

しかし、その後、戦略的管理システムとしては、より統一的、統合的なシステムでなけ
ればならず、その間に首尾一貫性の必要性が強調され、したがって各視点間に因果関係が
強調されるようになった。例えば、財務の視点を達成するために顧客の視点をどうするか、
売上高を伸ばすのであればどういう顧客にターゲットを絞り、どのような業績をあげてい
けばよいか、このように財務の視点から顧客の視点につながり、その顧客の視点を満たす
ために内部プロセスはどうあるべきかにつながる。工場管理だけを考えれば、品質がよけ
ればいいとか、リードタイムが短ければよいなどの発想があると思われるが、顧客の視点
から考えれば、ターゲットとしている顧客が要求しているものは何かが重要になる。この
ような目的手段の関係、因果関係をもっていることが強調される。

また、業績尺度には成果尺度とパフォーマンス・ドライバーが含まれなければならない
ことが強調される。先ほども申し上げた財務尺度だけでは不十分だということは、ROI、
EVAを高めるといっても、様々な方法、様々なシナリオがあるとの意味である。どうい
うシナリオを採るのかが戦略的には重要であって、そのシナリオがパフォーマンス・ドラ
イバーで決められてシステムに組み込まれることになる。

先ほどの因果関係の具体例をレジュメに示している。例えば、収益を拡大するために、
既存店舗の収益拡大と新規店舗の収益拡大の2つの目標がある。これらの財務業績を達成
するために、顧客の視点から、顧客のロイヤルティ拡大、顧客セグメントごとのプロモー
ションの実施が目標となる。そのためには内部プロセスの視点から、顧客の購買履歴デー
タの精度向上、店頭サービスの高度化・差異化、顧客データ分析手法の向上が目標となる。
さらに、そのために学習と成長の視点から、システム開発会社の切り替え、データベース
アナリストの強化が目標となる。後ほど申し上げるが、実はこの定性的な因果関係がバラ
ンスト・スコアカードの大きな限界であり、定量的な因果関係をもっていない。この辺り
は、当初は暫定的に決定し、その後フィードバックで修正していくことになる。

バランスト・スコアカードの概要は以上のとおりであるが、これと本研究会の価値評価
モデルがどうつながってくるのかを明らかにするために、ブランド・スコアボードの構想
を説明する。

各企業はブランド・マネジメントの必要性を理解し、ブランド価値の向上に努力すると
き、どのような問題に直面するかという問題を設定すると、バランスト・スコアカードか
ら学ぶべき点は、次の2つである。1つは、財務的尺度だけでは十分ではない点である。
ブランド価値を測定しただけではマネジメントに結びついてこない。財務的尺度は結果に
すぎないため、今後どうすべきかが組み込まれていない。もう1つは、定量的な目標が必
要とされる点である。ブランド価値を高めるために具体的な目標を設定しても、それが定
性的な目標にとどまっていてはならない。バランスト・スコアカードによれば、目標をす
べて数量化する必要がある。数量化しなければマネジメントできないとするのが、アメリ
カの管理会計の基本である。メジャーしなければマネジメントできないし、マネジメント
したければメジャーしなければならない。

ブランド・スコアボードの意義についてであるが、各企業は、ブランド・マネジメント
のために、次のようなブランド・スコアカードを作成すると思われる。ブランド価値を高
めるために、どのような行動をとる必要があるかを数量化して、目標を決めて変数を決め
る。その変数には、様々な成果指標、パフォーマンス・ドライバーが含まれるであろう。

しかし、このようなブランド・マネジメントを実行することは、ブランド価値を向上さ
せる変数(ブランド・ドライバー)およびその関数についての知識が欠如しているため、
通常、非常に困難である。ここに、本研究会が構築するブランド価値評価モデルの意義が
見出される。すなわち、本研究会のブランド価値評価モデルは、レジュメのブランド・ス
コアボードと書いた図のように表現できると思われる。複数の変数があり、それぞれの値
が決まればブランド価値が計算されるモデルになるはずである。このモデルを各社のブラ
ンド・スコアカードに組み込むことができる。レジュメにあるように、上部に本研究会が
つくるブランド・スコアボードがあるが、これだけで企業が動くわけではなく、企業はブ
ランド・スコアボードの独立変数を高めるために努力する。この変数をどうやって高めて
いくかが各企業のブランド戦略に従って決定され、具体的な測定体系ができると思われる。

先ほど申し上げた4つの視点から、ブランド・スコアカードのシステムを考えると、基
本的にはブランド・スコアボードにある変数は、顧客の視点に関わるものであると思われ
る。顧客価値は、製品・サービスの属性、顧客と企業の関係、顧客が抱くイメージの和に
よってつくられる。どのように顧客価値を高めるかについては、様々な戦略がある。例え
ば、キャプラン達は3つの戦略を紹介している。製品・サービスの属性を高めて、オペレ
ーショナルなエクセレンス、業務卓越性で顧客価値を提供する企業もあれば、製品・サー
ビス自体は一般的な水準にとどめ、顧客関係を高めて信用を築いている企業もあり、さら
には製品・サービスの属性のうち時間、機能に特化する企業もあると思われる。ブランド
は基本的にはイメージであると考えられるが、顧客価値をどう高めるかによって、ブラン
ドのイメージのつくり方も違ってくると思われる。したがって、ブランド・スコアボード
に入ってくる変数も、企業が採用する戦略の多様性に対応できるようになっていなければ
ならないと思われる。


Ⅶ 廣本委員報告をめぐるディスカッション

(委員)バランスト・スコアカードをブランド・スコアボードに適用する考え方は非常に
興味深いと思われる。バランスト・スコアカードの長所は、4つの視点があり、最終的な
目標に対して各視点にブレークダウンして、相互の関係を明らかにするところにあると思
われる。これをブランド・スコアボードにすると具体的にどうなるのかのイメージがわか
ないが、最終的な目標であるブランド価値が成果尺度となり、本研究会ではインカム・ア
プローチで計算されることになると思われる。これに対して、パフォーマンス・ドライバ
ーには、先日のアンケート項目を当てはめていって、その因果関係を推定していく試みと
理解した。

(委員)本研究会で検討している評価モデルは、まだ理解していないが、レジュメのブラ
ンド・スコアカードの図にある各企業に固有の部分には、モデルの変数が入ってくるとは
考えていない。むしろ本研究会で提示されるブランド価値を構成する変数は、ブランド・
スコアボードに入ってくる。どのように変数を集計されるのかは不明であるが、それ自体
は客観的に算定されるであろう。しかし、その変数自体は結果であって、そのために企業
は様々な活動を行っているし、その方法も企業によって異なる。企業の様々な活動が各企
業に固有の部分に入ってこなければ、企業のマネジメントにつながっていかないと考えて
いる。

(委員長)新しい試みで難しいとは思われるが、非常に示唆に富むご意見だと考えている。


Ⅷ 今後の日程等について

(事務局)今後の日程等であるが、次回の研究会は、12月13日(木曜日)午後2時から午
後5時まで、経済産業省別館236共用会議室で開催することを予定している。

(委員長)本日の研究会は、これにて終了する。

                                     -以上-


 (委員長)
 広瀬 義州 早稲田大学教授

 (委員)
 石井 淳蔵 神戸大学大学院教授
 井上 隆      (社)経済団体連合会経済本部経済法制グループ兼税制グループ副長
 岩崎 政明 横浜国立大学教授
 植田 リサ 日本銀行考査局
 大野 高裕      早稲田大学教授
 岡本 大輔 慶応大学教授
 奥田 飛功 ソニー㈱CI室室長
 神作 裕之     学習院大学教授
 久保 幸年 公認会計士
 齋藤 治彦 KPMGフィナンシャル㈱エグゼクティブ・ディレクター
 酒井 剛      ㈱資生堂化粧品事業戦略本部ブランドエクイティー管理室室長
 桜井 久勝 神戸大学大学院教授
 柴田 和史 法政大学教授
 清水 聰 明治学院大学教授
 杉本 徹雄 上智大学教授
 辻  正次 大阪大学大学院教授
 西澤 茂 上智大学助教授
 平井 直樹 野村證券㈱金融研究所経営調査部財務戦略調査統括主任研究員
 廣本 敏郎 一橋大学大学院教授
 福田 眞也 公認会計士
 藤田 晶子 明治学院大学教授
 藤田 誠 早稲田大学教授
 渕  圭吾 学習院大学専任講師
 堀内 啓 ㈱日立製作所グループ経営企画室部長
 松尾 眞 弁護士
 山田 博之 公認会計士
 吉見 宏 北海道大学大学院助教授

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