日 時:平成13年12月13日(木)10時~12時
場 所:経済産業省本館2階西8共用会議室
<議事次第>
1.第2回議事概要の確認
2.第3回資料説明
3.頼広委員によるプレゼンテーション「財務諸表以外の手段により経営及び財務状況
に関して報告される財務情報の検討」
4.大和田委員によるプレゼンテーション「NYSE上場の際の体験談」
5.討議
6.タワーズペリン東京支店長 阿部直彦氏によるプレゼンテーション「欧米における
経営者報酬開示の動向」
-以下、概要-
○商法開示と証取法開示の一元化について
・退職給付や税効果の注記作成の作業が大変で、スケジュール的に厳しい。
・一元化という以上、表示の簡略化はすべきではない。
・利用者の立場に立てば、2期比較や構成比は必要。
・今のような経済状況が良くない時期には、借入金明細書(メインバンク情報)は残しておく方
がいいのではないか。
・支配株主や取締役等と取引の開示は、議決権行使や受託責任解除の観点のみならず、それを開
示することにより会社の健全性を確保する観点からも記載が必要。
・米英では、財務報告について基準に従っただけでは十分ではなく、「真実かつ公正な概観」を与
えなければならないという規定がある一方、日本では、株主総会での説明義務の範囲は、裁判
の際に認められるかは別として、附属明細書までとする考えもあり、附属明細書を残し、広く
網をかけておくことが必要。
○株主総会の開催時期について
・必要な情報を株主に提供した上で株主総会を開くには、3か月以内の総会開催を見直すことも
考えられるのではないか。
・商法上、株主総会で権利行使をする株主を決定する基準日は、必ずしも期末にする必要がなく、
3か月以内に総会を開くかどうかは企業側の運用の問題ではないか。
・税の申告が決算日以降原則2か月、延長して3か月であり、総会の開催にも影響していると考
えられ、ここにもトライアングル関係の弊害が出ているのではないか。
○財務報告のグランドデザインについて
・商法、証取法について、会計基準、監査も事実上一元化の方向に向かっており、開示について
も、証取法適用会社について、そもそも何を開示すべきかを決めた上で、その他の会社につい
ては、必要に応じ省略できることとすべきではないか。
・商法開示を主とし、株主に必要な開示をした上で、証取法ではそのエグゼクティブ・サマリー
を提出することにし、さらに情報を得たい投資家は、備置の書類を見に行くという考えはない
か。
・議決権行使に必要な情報は、かなり狭い範囲であり、有報並の情報は必ずしも必要でなく、株
主への報告について、短信+議決権に必要な事項で十分ではないか。
・年次で詳細な情報を出すことも必要であるが、タイムリーな情報提供も考慮すべきではないか。
・英国では、作成責任が取締役であることが明示されているが、日本は実務上作成責任者が明確
ではないのではないか。
○MD&A、リスク開示、報酬開示等
・これらの事項は、グローバル・スタンダードであり、マーケットの要請としても必要。
・役員の個別報酬開示は、ガバナンスを働かせる上で重要。範囲を考えるとき、福利厚生等どこ
までを対象とするかも論点となる。
・MD&Aの記載については、法令の問題ではない。①オーナーシップの持分が高く、②資金需
要が高いところほどIRには熱心であり、現在は銀行の貸し渋り等の問題もあり、ボトム・アッ
プが図られてきていると思う。
・一層の開示を進めるには、企業別の上位何名までの報酬を開示しているかや、社外取締役を何
人採用しているかの情報をWEB等で開示し、それが業績と連動しているかの分析が出てくる
ようになれば、インセンティブが働くのではないか。
・リスク情報については、注記では一般の人にはわかりにくい。
・日本で証券を専門する弁護士は20名程度しかいないが、社会のニーズがあれば、増えていく
のではないか。
・企業は、発行時の開示には力をいれる一方、継続開示を軽視する傾向があるのではないか。
(以 上)
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