経済産業省
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産業競争力と知的財産を考える研究会
ワーキンググループ3(第6回) 議事要旨



   第6回「海外における競争力確保」に関するワーキンググループ(WG3)

1.日時:平成14年2月18日 10:00~12:00
2.場所:経済産業省別館11階1120共用会議室
3.出席者:丸島主査、石井副主査、江崎委員、小川委員、作田委員、笹島委員、澤井委員、
中島委員、野元委員、本委員、山地委員、山田委員、唯根委員、
4.議題:①技術移転のあり方
②その他(産業界横断的組織等)について

ワーキンググループの概要をまとめると以下のとおり。

①製造産業局政策企画官から、「産業競争力強化の観点から技術移転の在り方」について説明

●委員からのコメント
 ・米国企業は自社内に多くの中国系社員を抱えている。そのため、現地で技術管理を中国語
  で行える人材を自社内から供給できる。日系企業の場合、そうはいかず、現地の中国人を
  雇用し管理をまかさざるを得ない。このような雇用形態の相違による言語面での違いも、
  技術流出の裏にはあるのではないか。

 ・模倣品問題に加えて、資料にあるような問題を直していかないと、日本企業として適正な
  リターンを得ることができない。

 ・中国では、制度そのものに加えて、運用面での問題点についても取り組んでいく必要があ
  る。

 ・秘密保持契約を結んだ管理者がヘッドハンティングされてノウハウごと他社に移ってし
  まうということがあった。本件については裁判で勝訴はしたものの、契約を結べばノウハ
  ウ流出を防止できるかといえば必ずしもそうではない。

 ・中国の法律が変わって運用がどうなるかについて、欧米と協力して監視していく必要があ
  る。
 ・中国のルール自体に関しても、ライセンサーの過剰賠償責任が保護されている等、問題に
  しなくてはいけないものが残っている。

 ・日本企業は契約意識が低すぎる。この意識を直さないと、技術流出は海外に限らず国内で
  も起こることになる。この点では、米国から学ぶことが多い。

 ・中国の1月施行の法律で、問題ありと考えている箇所が2点ある。ひとつは、「技術輸入
  契約の有効期間に改良した技術は、改良した側に帰属する」という文言。もうひとつは、
  「契約期間満了後、継続使用について協議することができる」という文言。「協議するこ
  とができる」の意味が実質的に延長を強制されるとか、延長しないと守秘義務が切れると
  いうことならば、問題が生じる可能性がある。

 ・技術移転に関し、中国の契約法と技術輸出輸入管理条例を比較すると、前者では供与側の
  当事者間の契約で別途定めることが可能となっているのに対して、後者ではそのような規
  定がない。すなわち、保証責任について、内外差別的になっており、規定そのものがおか
  しいと言える。

 ・意匠について、日本では著名な商品形態表示を不正競争防止法で保護している。しかし、
  中国では、これに相当する保護規定がなく、法制度上の欠陥がある。

 ・人を通じた技術の移転について、中国の大学の中には、先端技術に力を入れ企業からも多
  くの派遣を受け入れているところがある。このようなところと一緒に仕事をした場合、そ
  の成果をどのようにおさえていくかも重要な問題であろう。

②特許庁国際課地域政策室長から「産業界横断的連携について」説明

●委員からのコメント
 ・反模倣品対策フォーラムについては、情報・意見交換の場として大きな期待を持っている。
  関心がある企業は追加的に入ってもらうという形で、できるだけ早期にフォーラムを立ち
  上げていただきたい。



   以 上
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