日 時:平成14年3月6日(水)10時~12時
場 所:経済産業省本館17階第2特別会議室
<議事次第>
1.財務報告の信頼性を向上させるための取組みについて
藤沼オブザーバーによるプレゼン「IFACの組織及び活動 他」
2.個別財務諸表に対する持分法の導入について
別府委員によるプレゼン「提言:個別財務諸表への持分法導入」
3.確定決算主義について
徳住委員によるプレゼン「会計上の減価償却制度の問題点について」
-以下、概要-
○財務報告の信頼性を高めるための取組みについて
<内部統制の構築状況にかかる開示>
・内部統制の大枠すらない中で、財務報告の信頼性に係る部分に開示対象を限定したり、さらに
それを監査対象にすることは実務上難しい。一方、利用者もこの開示によって粉飾はなくなる
と誤解するおそれもある。まずは内部統制について啓蒙活動が必要ではないか。
・単に開示義務づけするだけでは、企業は横並びに走り雛形通りの開示になるだけ。内部統制と
いう漠然とした表現は使わず、経営者の財務報告の作成責任の宣誓とともに具体的な財務諸表
の信頼性確保に対する取組み(内部監査機関の設置等)を書かせるべき。
・企業文化の醸成が重要であり、従業員の教育までセットにならなければ、経営者は怖くて開示
できないはず。
・事件を起こした会社は、その後内部告発制度等立派な制度を作るが、一般の日本の会社にそこ
まで求める必要があるか。制度化については、時間軸を置いて考えるべきであり、まずは、ベ
ストプラクティスとして、日本の経営環境にあったフレームワークを作るべき。
<開示を義務化すべき範囲>
・内部統制の構築状況の開示について、委員会等設置会社へ移行する会社は多いとは思えないた
め、対象会社を委員会等設置会社に限るべきではない。
・商法改正要綱案に、委員会等設置会社に対し内部統制の構築義務が定められたことから、その
範囲で開示を義務づけするという考えは理解できる。
・内部統制の構築義務とその開示義務は分けて考えることも可能なので、内部統制の構築義務が
かかっていない企業に対しても、開示を義務づけるすることも可能ではないか。
・内部統制の構築義務がないままで開示させても、実効性はあがらない。
・投資家としては、全社横並びで比較したい。委員会制を選ぶような進んだ会社に義務づけても
その他多くの会社の底上げをする牽引力とはなれない。
・海外から見るとやはり日本の財務報告は不透明であり、悠長に構える問題ではない。開示がで
きる会社から取り組むべき。そういう意味で、委員会等設置会社から義務づけというのは不十
分ではないか。
○個別財務諸表への持分法導入について
・実務の面から言えば、個別決算を締め、それを連結し、連結会社間取引を相殺した後で、改め
て個別財務諸表に持分法を導入するというのはかなりの手間となるのは事実。
・一方、日本企業は会計ビッグバンにより難しい税効果会計などを導入してきたことからも明ら
かであるように、必要とあれば対応できるはず。
・そもそも個別財務諸表の開示は不要とすることは考えられないか。公開会社では連結財務諸表
があれば十分。配当規制のためだけであれば、個別のB/S、P/Lまでは不要ではないか。
・配当を連結で決められるのは、米国でも一部の州だけ。欧州でも会社法で個別財務諸表の作成
を義務づけており、連邦会社法のない米国はむしろ例外的である。個別財務諸表は、配当規制
のためだけでなく情報価値もあると思う。
・商法の観点からも、情報提供の開示として持分法を導入すべきと考えている。一方、配当政策
についても、子会社にツケをまわし親会社が配当してしまうのは問題である。
・米国は、「選択と集中」ができており、子会社も100%所有が殆どであり、連結財務諸表による
配当は理解できる。一方、日本は、株式持ち合いにより責任を分担してきた背景もあり、20%
の持分を持っているからといって、そこの計上した利益が業績になるといわれても、そういう
心構えもなく株を持っている場合もあり、実感にあわない。現在、子会社や関連会社の整理を
進めているところであるが、このような資本政策等、日本企業の経営の実態を考慮して制度の
在り方を考えて欲しい。
○今後の予定
・次回は、3/26(火)午前10時から
(以 上)
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