第8回「海外における競争力確保」に関するワーキンググループ(WG3)
1.日時:平成14年3月11日 10:00~12:00
2.場所:経済産業省別館11階1120共用会議室
3.出席者:丸島主査、石井副主査、青柳委員、江崎委員、小川委員、笹島委員、澤井委員、
中島委員、本委員、山地委員、山田委員、唯根委員
4.議題:①模倣品等権利侵害対策について、
②海外における権利取得の促進・容易化について、
③国際裁判管轄に係る知的財産分野への対応について、
④その他
5.議事要旨:会議の概要をまとめると以下のとおり。
①模倣品等権利侵害対策について知的財産政策室長及び特許庁国際課地域政策室長から、そ
れぞれ説明があった。委員からの発言を中心にまとめると以下のとおり。
○知的財産保護フォーラムについて
・フォーラムに不参加の企業は、フォーラムから情報を得ることはできないのか。
(事務局)
・情報は不参加の企業を含めて、なるべく共有できる方向で進めたい。もっとも、事例
研究等に実際に参加することで様々なノウハウを蓄積することが可能になるという
面もあるので、結果として、不参加の企業が得られる情報は非常に限られてくる。ま
た、オープンにすべきでない情報は、不参加企業に開示すべきでないだろう。
・フォーラムにおける、プロジェクトの責任者、総会の位置付け、運営費用について伺いた
い。また、誰が実際のアクションを行うのか不明確である。
(事務局)
・全体を総合的にステアリングする機能が事務局に必要である。また、プロジェクトに
ついては、問題意識のある有志企業に、ボランティアで幹事を引き受けていただくこ
ととなろう。
・総会については、総会決定事項を増やすと迅速なアクションが難しくなるので、報告
+αを行う場としたい。
・費用については、賛助金のようなものは基本的にない。会場使用等の実費を負担いた
だくことはある。
・資料に記載されているように、実際のアクションについては、ケースに応じて企業が
アクションを取る場合、政府がアクションを取る場合、両者が共同してアクションを
取る場合がある。
・フォーラムに関して、単独で参加する余裕のない企業の場合どうするか、会合の頻度はど
れくらいか、を知りたい。
(事務局)
・単独で参加する余裕のない企業の場合には、業界団体を通じて参加し、業界団体を通
じて情報を得るということがひとつの手であろう。
・会合の頻度については、未定であるが、柔軟に考えている。定期的に開催するよりも、
タイムリミットを設定して短期間に詰めて行うこともあり得る。
・問題を抱え,対応に動いている先進的企業同士の情報のギブ・アンド・テイクであれば意
味があるものの、単なる啓蒙的な勉強会のようなものであるとすれば何も得られない。
・情報はオープンということについては、金型等の情報を流しているのは日本企業自身の可
能性もあり、単純にいく話ではない。
・フォーラムについて、具体的なアクションの段階でどの主体が責任を持って進めていくの
かが、十分明らかではない。
・本日の議論では、フォーラムが単なる勉強会で止まるのではないかという疑問が残る。フ
ォーラムに問題解決能力をつけるにはどうすればよいのかを検討すべきである。
・政府の直接の関与が無理というのであれば、フォーラムを諮問機関ということにして、政
府は諮問機関からの勧告を受けて別途アクションをとることを明確にするのがよい。
(事務局)
・本フォーラムは、政府の支援・関与を前提としている。
・関係者は中国で命懸けの活動をしている。国内で議論するにとどまらず、中国国内に共闘
組織を作るぐらいの発想があってもよい。
・業界横断的企業連携の設立のニーズがあるということは否定されていない。
・政府の関与については、民が主体となりつつ政府がバックアップを行うためにはUSTR
のような機能が必要だ。
・USTRは必ずしも自主的に動いているのではない。米企業は個別企業の力を超えた部分
に関し、自己責任でお金を出してロビーストを動かしている。
・水際措置について、米国の関税法第337条への対応の経験に鑑みれば、ITCの代わりに
なる制度ができれば、それ自体が抑止力としての効果があるので、税関への当該機能付与
のような形で、ぜひそのような制度導入をお願いしたい。
②海外における権利取得の促進・容易化について特許庁国際課地域政策室長から説明があった。
委員からの発言を中心にまとめると以下のとおり。
・各国の、特に先進国の制度の運用を統一させるべき。
・ヒルマー・ドクトリンに基づき、バイオ関連の特許出願はまず米国に出願せざるを得ない。
日本の特許庁への出願で済むよう、米国に対してハーモナイゼーションを要求すべき。
・MSEに関し、日本の審査結果がそのまま使えるというのは便利な反面、現地の代理人が
育たない状況が心配される。途上国における代理人制度の在り方を考えていきたい。
・日本が相互認証を進める場合、相手を選ぶ必要がある。とくに相手が米国であれば、審査
のレベルを合わせることが必要である。現状のまま相互認証を行えば、米国が得をするこ
とになる。
③国際裁判管轄に係る知的財産分野への対応について知的財産政策室課長補佐から説明があ
った。委員からの発言をまとめると以下のとおり。
・前提問題の記述に関し、「ライセンス契約等他の訴訟の」となっているが、「等」には何
が含まれるのか。これが広がると、専属管轄権の意味が実質的になくなってしまう。
以 上
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