○訪問販売等に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日)
(通商産業省令第八十九号)
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項、第四条、第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項、第十四条、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
訪問販売等に関する法律施行規則
目次
第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第一条―第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第六条)
第三節 通信販売(第七条―第十一条)
第四節 電話勧誘販売(第十一条の二―第十一条の八)
第二章 連鎖販売取引(第十二条―第十八条)
第三章 特定継続的役務提供(第十九条―第二十六条)
第四章 雑則(第二十七条)
附則
第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
(平八通産令七四・改称)
第一節 定義
(平八通産令七四・節名追加)
(営業所等)
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
(昭六三通産令七二・一部改正)
(郵便等)
第二条
法第二条第二項の通商産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 郵便
二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 電報
四 預金又は貯金の口座に対する払込み
(昭六三通産令七二・一部改正)
第二節 訪問販売
(平八通産令七四・節名追加)
(訪問販売における書面の交付等)
第三条
法第四条第五号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
第三条の二
法第五条第二項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通産令七四・追加)
第四条
法第四条又は
法第五条の規定により交付する書面(以下本条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
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事項
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基準
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一 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
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商品に隠れた瑕疵かしがある場合に販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
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二 契約の解除に関する事項
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イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
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三 その他の特約に関する事項
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法令に違反する特約が定められていないこと。
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2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
第五条
法第四条又は
法第五条の規定により交付する書面に記載する
法第四条第四号に掲げる事項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に 法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
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二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に 法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等( 法第六条第一項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
ト イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
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三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
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イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に 法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等( 法第六条第一項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
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2 当該売買契約に係る指定商品が
法第六条第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品に該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3 当該売買契約に係る指定商品が
法第六条第一項第二号の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が
法第六条第一項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通産令七二・全改、平八通産令七四・旧第六条繰上)
(訪問販売における禁止行為)
第六条
法第五条の三第三号の通商産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
五
法第六条第一項第二号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(昭六三通産令七二・追加、平八通産令七四・旧第六条の二繰上・一部改正)
第三節 通信販売
(平八通産令七四・節名追加)
(通信販売についての広告)
第七条
法第八条第五号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用した広告(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四
法第八条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
七 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、
法第八条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
(昭六三通産令七二・平一〇通産令五二・一部改正)
第八条
法第八条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一 商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
(昭六三通産令七二・一部改正)
第九条
法第八条ただし書の規定により
法第八条第一号及び第七条第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において
法第八条各号に定める事項(第七条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、
法第八条第二号から第五号までに定める事項(第七条第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては
法第八条第三号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵
かしがある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
(昭六三通産令七二・平一〇通産令五二・一部改正)
(誇大広告等の禁止)
第九条の二
法第八条の二の通商産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 商品の性能若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
二 商品、権利又は役務についての国又は地方公共団体の関与
三 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
(昭六三通産令七二・追加)
(通信販売における承諾等の通知)
第十条
法第九条の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四 当該金銭を受領した年月日
五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
第十一条
法第九条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通産令七二・一部改正)
第四節 電話勧誘販売
(平八通産令七四・追加)
(電話勧誘販売における書面の交付等)
第十一条の二
法第九条の六第五号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通産令七四・追加)
第十一条の三
法第九条の七第二項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通産令七四・追加)
第十一条の四
法第九条の六又は
法第九条の七の規定により交付する書面(以下本条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
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事項
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基準
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一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
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商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
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二 契約の解除に関する事項
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イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
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三 その他の特約に関する事項
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法令に違反する特約が定められていないこと。
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2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平八通産令七四・追加)
第十一条の五
法第九条の六又は
法第九条の七の規定により交付する書面に記載する
法第九条の六第四号に掲げる事項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第九条の七の書面を受領した日(その日前に 法第九条の六の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
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二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
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イ 法第九条の七の書面を受領した日(その日前に 法第九条の六の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等( 法第九条の十二第一項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
ト イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
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三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
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イ 法第九条の七の書面を受領した日(その日前に 法第九条の六の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等( 法第九条の十二第一項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
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2 当該売買契約に係る指定商品が
法第九条の十二第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品に該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3 当該売買契約に係る指定商品が
法第九条の十二第一項第二号の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
法第九条の七第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が
法第九条の十二第一項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平八通産令七四・追加)
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第十一条の六
法第九条の八の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四 当該金銭を受領した年月日
五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
(平八通産令七四・追加)
第十一条の七
法第九条の八の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平八通産令七四・追加)
(電話勧誘販売における禁止行為)
第十一条の八
法第九条の十第三号の通商産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
法第九条の十二第一項第二号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(平八通産令七四・追加)
第二章 連鎖販売取引
(特定利益)
第十二条
法第十一条第一項の通商産業省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 商品(
法第十一条第一項の商品をいう。第十五条及び第十七条を除き、以下同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
(昭六三通産令七二・一部改正)
(連鎖販売取引についての広告)
第十三条
法第十三条第三号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括者の氏名又は名称及び住所
二 商品名
(昭六三通産令七二・一部改正)
第十四条
法第十三条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて条件とされる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
(昭六三通産令七二・一部改正)
(連鎖販売取引における書面の交付)
第十五条
法第十四条第一項の規定により連鎖販売取引において条件とされる特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四 商品名
五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七 連鎖販売取引において条件とされる特定負担の内容
八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
第十六条
法第十四条第二項第五号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 契約年月日
三 商標、商号その他特定の表示に関する事項
四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
第十七条
法第十四条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下本条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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事項
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内容
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一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
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イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
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二 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
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イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
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三 当該契約の解除に関する事項( 法第十七条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
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イ 法第十四条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき 法第十一条第一項の政令で定める基準に該当することとなる最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過する日までの間は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ 契約の解除( 法第十七条第一項に基づく契約の解除を除く。)の要件、契約の解除を行う場合の方法並びに契約の解除によつて生ずる損害賠償金の支払その他の義務の内容
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四 商標、商号その他特定の表示に関する事項
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イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
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2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4 書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄のイからホまでに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通産令七二・平八通産令七四・一部改正)
(連鎖販売取引における禁止行為)
第十八条
法第十五条第四号の通商産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて連鎖販売業を行う者に限る。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、
法第十二条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、
法第十二条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
四 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
五 その連鎖販売業を行う者が
法第十四条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
(昭六三通産令七二・全改、平八通産令七四・一部改正)
第三章 特定継続的役務提供
(平一一通産令九四・追加)
(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第十九条
法第十七条の三第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
イ 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 提供される役務の内容
ハ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
ニ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 役務の提供期間
ト
法第十七条の九第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
チ
法第十七条の十第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ル 特約があるときは、その内容
二 特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
イ 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 権利の行使により受けることができる役務の内容
ハ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
ニ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ト
法第十七条の九第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
チ
法第十七条の十第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ 特約があるときは、その内容
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通産令九四・追加)
第二十条
法第十七条の三第二項第一号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務の種類
二 役務提供の形態又は方法
三 役務を提供する時間数の総計
四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2
法第十七の三第二項第七号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
四 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
五 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
六 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
七 特約があるときは、その内容
(平一一通産令九四・追加)
第二十一条
法第十七条の三第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
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入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
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二 法第十七条の九第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ト ヘの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
チ ヘの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
リ ヘの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヌ ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ル ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
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三 法第十七条の十第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
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2 特定継続的役務提供契約に係る関連商品が
法第十七条の九第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。
3 第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通産令九四・追加)
第二十二条
法第十七条の三第三項第一号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 権利の行使により受けることができる役務の種類
二 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
三 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数の総計
四 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2
法第十七条の三第三項第七号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
三 特定権利販売契約の締結の年月日
四 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
五 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六 特約があるときは、その内容
(平一一通産令九四・追加)
第二十三条
法第十七条の三第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
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権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
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二 法第十七条の九第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ト イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
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三 法第十七条の十第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
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イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
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2 特定権利販売契約に係る関連商品が
法第十七条の九第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。
3 第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には書面の内容を十分に読むベき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通産令九四・追加)
(誇大広告の禁止)
第二十四条
法第十七条の四の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務又は権利の内容
二 役務の効果又は目的
三 役務又は権利についての国又は地方公共団体の関与
四 役務の対価又は権利の販売価格
五 役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
六 役務の提供期間
七 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
八 第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すベき金銭があるときは、その名目及びその額
(平一一通産令九四・追加)
(書類の備付け)
第二十五条
法第十七条の六第一項の規定により書類を備え置くときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置くこと。
二 前号の規定により作成する書類は、別記様式によること。
三 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。
(平一一通産令九四・追加)
(特定継続的役務提供における禁止行為)
第二十六条
法第十七条の七第三号の通商産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
法第十七条の九第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(平一一通産令九四・追加)
第四章 雑則
(平八通産令七四・追加、平一一通産令九四・旧第三章繰下)
(主務大臣に対する申出の手続き)
第二十七条
法第十八条の二第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る取引の態様
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
(平八通産令七四・追加、平一一通産令九四・旧第十九条繰下)
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二二日通商産業省令第九四号)
(施行期日)
1 この省令は、訪問販売等に関する法律及ひ割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
(経過措置)
2 第二十五条第一号の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。