○訪問販売等に関する法律施行令
(昭和五十一年十一月二十四日)
(政令第二百九十五号)
訪問販売等に関する法律施行令をここに公布する。
訪問販売等に関する法律施行令
内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(誘引方法)
第一条 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(昭六三政三一九・追加)
(電話をかけさせる方法)
第二条 第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
二 電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(平八政三〇五・追加)
(指定商品等)
第三条 第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
2 第二条第四項の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。
3 第二条第四項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。
(昭六三政三一九・旧第一条繰下・一部改正、平八政三〇五・旧第二条繰下・一部改正)
第四条 第六条第一項(第二号を除く。)及び第九条の十二第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。
(昭六三政三一九・旧第二条繰下・一部改正、平八政三〇五・旧第三条繰下・一部改正)
第五条 第六条第一項第二号及び第九条の十二第一項第二号の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。
(昭六三政三一九・旧第三条繰下・一部改正、平八政三〇五・旧第四条繰下・一部改正)
(法第六条第一項第三号及び第九条の十二第一項第三号の政令で定める金額)
第六条 第六条第一項第三号及び第九条の十二第一項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・旧第五条繰下・一部改正)
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第七条 第十条第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の目前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
(昭六三政三一九・旧第四条繰下・一部改正、平八政三〇五・旧第六条繰下・一部改正)
(法第十条第三項第一号の政令で定める行為)
第八条 第十条第三項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
(平八政三〇五・追加)
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第九条 第十条第三項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた相手方をいう。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
(平八政三〇五・追加)
(特定負担の基準)
第十条 第十一条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。)において条件とされる商品の購入の総額若しくは役務の対価の支払の総額又は取引料の提供の総額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて条件とされる場合にあつては、その商品の購入の総額又はその役務の対価の支払の総額と取引料の提供の総額との合計額)が二万円以上であることとする。
(昭六三政三一九・旧第五条繰下・一部改正、平八政三〇五・旧第七条繰下)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条 第十七条の二第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2 第十七条の二第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
(平一一政三一八・追加)
(特定継続的役務)
第十二条 第十七条の二第二項の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
(平一一政三一八・追加)
(法第十七条の六第一項の政令で定める金額)
第十三条 第十七条の六第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
(平一一政三一八・追加)
(法第十七条の九第二項の政令で定める関連商品)
第十四条 第十七条の九第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第六に掲げる商品とする。
2 第十七条の九第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第六第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。
(平一一政三一八・追加)
(法第十七条の十第二項第一号ロの政令で定める額)
第十五条 第十七条の十第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
(平一一政三一八・追加)
(法第十七条の十第二項第二号の政令で定める額)
第十六条 第十七条の十第二項第二号の政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
(平一一政三一八・追加)
(報告の徴収)
第十七条 第二十条の二第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者に限る。以下同じ。)から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者
一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者
一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
連鎖販売業を行う者
一 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・旧第八条繰下・一部改正、平一一政三一八・旧第十一条繰下・一部改正)
(都道府県が処理する事務)
第十八条 第五条の三、第五条の四、第十五条、第十六条、第十七条の七及び第十七条の八に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る第二十条の二第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務並びに訪問販売に係る取引、連鎖販売取引及び特定継続的役務提供に係る取引に関する第十八条の二に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引若しくは特定継続的役務提供に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が第五条の三、第五条の四、第十五条、第十六条、第十七条の七、第十七条の八及び第二十条の二第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
2 前項の規定により第五条の三、第五条の四、第十五条、第十六条、第十七条の七、第十七条の八又は第二十条の二第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
3 第一項本文の場合においては、中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・旧第九条繰下・一部改正、平一一政三一八・旧第十二条繰下・一部改正、平一一政四二八・一部改正)
附 則 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)
(昭五二政一二・昭六三政三一九・平三政一八八・平八政三〇五・平一一政三一八・一部改正)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
三 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
四 障子、雨戸、門扉その他の建具
五 手編み毛糸及び手芸糸
六 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
七 真珠並びに貴石及び半貴石
八 金、銀、白金その他の貴金属
九 太陽光発電装置
十 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十一 家庭用ミシン及び手編み機械
十二 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十三 時計
十四 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十五 写真機械器具
十六 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十七 複写機及びワードプロセッサー
十八 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
十九 ガス漏れ警報器及び防犯警報器
二十 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十一 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
二十二 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十三 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十四 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十五 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十六 自転車並びにその部品及び附属品
二十七 ショッピングカート及び歩行補助車
二十八 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
二十九 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十一 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十二 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十三 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十四 衣服
三十五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の身辺細貨、喫煙具及び化粧用具
三十六 履物
三十七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用織維製品及び壁紙
三十八 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品
三十九 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十一 融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十二 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十三 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十四 おもちや及び人形
四十五 釣漁具、テント及び運動用具
四十六 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
四十七 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
四十八 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
四十九 磁気記録媒体並びに蓄音機用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十一 楽器
五十二 かつら
五十三 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十四 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十五 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

別表第二(第三条関係)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正)
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 語学の教授を受ける権利

別表第三(第三条関係)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・平一一政三一八・一部改正)
一 庭の改良
二 次に掲げる物品の貸与
イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 家庭用の医療用洗浄器
ホ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ヘ 電話機及びファクシミリ装置
ト 電子計算機
チ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
リ 衣服
ヌ 寝具
ル 浄水器
ヲ 楽器
三 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
四 住居又はエアコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま若しくは浴槽の清掃
五 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
六 墓地又は納骨堂を使用させること。
七 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
八 次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置
ハ 家庭用の医療用洗浄器
ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
九 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十 映画を鑑賞させること。
十一 家屋、門若しくは塀又は太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団若しくは太陽熱利用冷温熱装置の修繕又は改良
十二 人名録その他の書籍、新聞又は雑誌への氏名又は経歴の掲載
十三 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十四 住宅への入居の申込み手続の代行
十五 技芸又は知識の教授

別表第四(第五条関係)
(昭五二政一二・一部改正、昭六三政三一九・旧別表第二繰下・一部改正、平八政三〇五・一部改正)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙

別表第五(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)
(平一一政三一八・追加)
特定継続的役務
特定継続的役務提供の期間
契約の解除によつて通常生ずる損害の額
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
一月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(二の項において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額
二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
二月
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
二月
五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
二月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
一万一千円

別表第六(第十四条関係)
(平一一政三一八・追加)
一 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置