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「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法※)には、訪問販売以外にも様々な取引に関する規定があり、通信販売もその一つになっています。この通信販売の中には、注文をインターネットを使って行う取引が含まれています。
※参考
訪問販売法の改正について
書面一括法について
つまり、インターネット通販は、通信販売に関する規定の適用を受けるのです。但し、およそインターネット通販と呼ばれているものすべてがこの訪販法の規定する通信販売に該当する訳ではありません。どのようなインターネット通販が、訪問販売法の対象になっているのか、また、訪問販売法の対象になっている場合にはどのような規制がかかっているのか、について、次にご説明します。
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通信販売の定義
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どのようなインターネット通販が訪販法の適用を受けるのか。
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広告の表示事項
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広告にどのような事項を表示することが求められているのかにつき説明します。
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誇大広告の禁止
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誇大広告は禁止されています。
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承諾の通知
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消費者からの注文(申込)があった場合、事業者はその注文を受け付けるかどうか、消費者に対して連絡する必要があります。事業者は、どういう場合にこのような義務を負うのかにつき、説明します。
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承諾の通知 ]
訪問販売法に規定のある取引形態一覧
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訪問販売
セールスマンが自宅等を訪れ販売の勧誘をするものです。自宅に限らず、店舗や営業所以外で販売の勧誘を行うキャッチセールス等が含まれます。 |
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通信販売
カタログ、新聞・雑誌広告、テレビ、インターネットのウェブサイト等で広告を行い、郵便、電話、ファックス、インターネットのブラウザやe-mail等で注文(申込み)を受ける取引です。 |
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電話勧誘販売
セールスマンが電話で販売の勧誘を行う取引です。 |
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連鎖販売取引
一般に、マルチ商法などと呼ばれている取引です。 |
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特定継続的役務提供
継続的にサービスの提供が行われる取引です。いわゆるエステティックサロン、語学教室家庭教師・通信指導等、学習塾が該当します。 |
*法律の条文等をご覧になりたい方は下記をご覧下さい。
訪問販売等に関する法律 訪問販売等に関する法律施行令 訪問販売等に関する法律施行規則
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