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・「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の表中の事項を表示する義務があります。 ・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。
・上記の事項は、違反の場合にただちに罰則が課せられる訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示や、はなはだしい場合には業務停止命令の対象となります。
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