承諾等の通知

 

【第9条(承諾等の通知)】

・通販事業者は、「前払い通販」の場合、消費者からの申込みを受け、代金の全部又は一部を受領したときに、遅滞なく、その申込みの「諾否」を書面で通知しなければなりません。

→ ただし、この義務は「商品を(申込みから)遅滞なく送付する場合」には免除されます。(なお、「遅滞なく」というのは「一週間程度」とされます。)

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最終更新日: 2000/08/25