通信販売の定義

 

 

 

 

【第2条第2項(「通信販売」の定義)】 (関連:訪問販売法施行規則第2条

次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引であること。
郵便
電話・ファックス・パソコン等の通信/情報処理機器を利用する方法
電報
預貯金口座への払い込み

→ インターネット通販で一般に行われているような、オンライン・ショップのウェブサイトで顧客からの注文を受け付ける形態は「通信販売」に該当することとなります。また、e-mailで注文を受け付ける場合も同様です。

取引の対象が、政令で指定された「商品」「権利」「役務(サービス)」であること。

→ 指定「商品」「権利」「役務(サービス)」のリストはこちらです。このリストは、必要に応じて見直されます。

「電話勧誘販売」に該当しないこと。

→ セールスマンが消費者の自宅等に電話をかけてきて商品等の勧誘をする場合等がありますが、このような場合については別途、規定がありますので、「通信販売」には該当しないこととされています。

 

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最終更新日: 2000/08/25