【第2条第2項(「通信販売」の定義)】 (関連:訪問販売法施行規則第2条)
→ インターネット通販で一般に行われているような、オンライン・ショップのウェブサイトで顧客からの注文を受け付ける形態は「通信販売」に該当することとなります。また、e-mailで注文を受け付ける場合も同様です。
→ 指定「商品」「権利」「役務(サービス)」のリストはこちらです。このリストは、必要に応じて見直されます。
→ セールスマンが消費者の自宅等に電話をかけてきて商品等の勧誘をする場合等がありますが、このような場合については別途、規定がありますので、「通信販売」には該当しないこととされています。
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