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アルコール事業
アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしております。
アルコール事業メニュー項目
最近の情報
- 許可使用者の定期報告書作成時のチェックリストについて(2013年3月) (New!)
- アルコール事業の手引き一部改訂について(2012年8月)
- オンライン申請を停止する手続及びその停止予定日(2012年7月)
- アルコール事業の手引き一部改訂について(2012年3月)
- 特定計量器検定検査規則の改正に伴うアルコール事業法上の対応について(2012年2月)
- アルコール事業の手引き一部改訂について(2010年9月)
- アルコール事業の手引き一部改訂について(2009年6月)
- アルコール事業の手引き一部改訂について(2008年4月)
- 日本アルコール産業株式会社の株式売却(2008.3)
- アルコール使用用途コードの追加・変更について(2007年4月)
- 2006.4月からの制度改正について(2006年4月1日)
お問合せ先
製造産業局 化学課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-5650
最終更新日:2013年3月27日
