アルコール事業法について |
| 1.法律制定の経緯 アルコール専売事業は、平成11年4月の「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」において民営化 が閣議決定。本法は、この閣議決定に沿って所要の事項を措置するもの。 「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(抜粋) (平成11年4月27日閣議決定)
2.法律の概要 (1)酒類原料への不正使用防止のための流通管理 工業用アルコールは、成分的には酒類と同じであるが、酒類のみに高額の酒税がかかることから、工業用アルコールが不正に飲用に使用されるインセンティブが働くため、これを抑制しアルコールが工業用途に安定的に供給されることを確保するための一定の流通管理が不可欠である。
すなわち、工業用アルコールの製造、販売、使用等を行う者について、用途の確認、実績の把握を的確に行うための方策として許可制を採用するとともに、報告徴収等を通じた事後的なチェックを実施する。 一方、用途が限定できないなど流通管理になじまない一部のケースについては、酒類原料への不正使用を防止する価額(酒税相当額)を付加したアルコール(特定アルコール)をNEDO( 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)から供給する。
(2)激変緩和措置(暫定措置期間) 60年以上の長きにわたって存続してきた専売制度の下では、荷姿、距離にかかわらず全国一律価格によりアルコールを供給する体制をとってきたが、専売制度の廃止に伴い、一挙にアルコール市場の自由化が図られた場合、民間の流通網の未整備により、遠隔地のユーザーや中小零細ユーザーを中心に、流通面、価格面で悪影響が生じることが懸念される。このため、専売制度廃止後5年間については、NEDOが全国に設置された流通基地を活用し一手購入・販売を行うという暫定措置を講ずることにより、専売制度廃止に伴う激変を緩和する。 |
