経済産業省
文字サイズ変更

アルコール事業法の手引き


はじめに

 平成13年4月1日から「アルコール事業法(平成12年法律第36号)」が施行されました。これまでのアルコール専売制度(アルコールの製造、販売、輸入権を国が独占し、価格と需要の見通しに基づく供給量を国が一元的に決め る制度)は廃止され、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより自由に行うことができることとなりました。

 アルコールを取り扱おうとしている方は、この手引きの説明にしたがって必要な手続等を行ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。


経済産業省製造産業局化学課アルコール室

 

目  次



Ⅰ.アルコール事業法の概要

Ⅱ.アルコールの製造 ・輸入・販売・使用を行う場合の手続等について

Ⅲ.暫定措置期間について

 

 

 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.