特定アルコールは、平成18年3月31日までNEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が販売してきましたが、平成18年4月1日以降、製造事業者及び輸入事業者が加算額(アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額)を含む価格で譲渡することができることとなりました。 今後、特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、加算額の国庫納付を行う必要があります。 ⇒ 新旧スキーム図はこちら ○平成18年5月1日からの加算額 ・アルコール分が91度未満のもの 900,000円 ・アルコール分が91度以上のもの 900,000円にアルコール分が90度を超える1度ごとに 10,000円を加えた金額 ○特定アルコールの譲渡に係る申告 特定アルコールとしてアルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額等を記載した申告書を、翌月末日までに、製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています。 詳細については申請等手続きマニュアルをご覧ください。 |