平成18年4月以降に「新規に許可を受ける場合」と「使用の変更許可(※使用施設ごとの用途の増加に係るものに限る。)を受ける場合」には登録免許税が課税されることになります。 ◆登録免許税とは 法人又は個人が登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明を受けることにより享受す る利益に着目して課される租税です。(届出は対象外) ◆アルコール事業法の許可に係る登録免許税の額
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(単位:円) |
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製造 |
輸入 |
販売 |
使用 |
| 事業の許可 |
150,000 |
150,000 |
90,000 |
15,000 |
| 変更の許可 |
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※15,000 |
◆課税のポイント ○課税されるのは、平成18年4月以降に「新規に許可を受ける場合」と「使用の変更許可(※使用施設 ごとの用途の増加に係るものに限る。)を受ける場合」にのみ登録免許税が課税されます。 ○既に受けている許可については、対象外となります。 ○1件の使用の変更として、他の使用施設の用途の許可の有無によらず、許可を受けていない用途の 許可を受けるときは、課税の対象となります。 ◆納税方法 許可申請者は、日本銀行又は郵便局等に備え付けの納付書で現金を納付し、その領収証書の正本を、許可証に添付される登録免許税納付届の裏面に貼付の上、許可日から1ヶ月以内に提出して下さい。なお、納税地は、許可申請者の所在地ではなく、各経済産業局の所在地になります。 ◆納付期限について 許可をした日から1月以内です。 納付期限及び領収書をはり付ける書類様式については以下をご覧ください。 登録免許税法第二十四条第二項の規定に基づくアルコール事業法の許可に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書をはり付ける書類《PDFファイル》 |