| >トップページ >キャッチオール規制 >ホワイト国 | ||
|
キャッチオール規制の対象とならない「ホワイト国」26ヵ国 |
||
|
次の26ヵ国を仕向地(※)とする場合には、キャッチオール規制の対象とはなりません。 |
||
|
||
|
(※)なお、輸出貨物がA国を経てB国に達するという場合には、仕向地はA国でなくB国です。A国は経由地 にすぎませんので、注意が必要です。この場合、A国(経由地)が上の26ヵ国の中であっても、B国 (仕向地)がその他の地域である場合にはキャッチオール規制の対象となります。 |
||
|
||
|
|
||
| Copyright (C) 2002 Ministry of Economy, Trade and Industry A Right Reserved | ||