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キャッチオール規制の対象とならない「ホワイト国」26ヵ国

 次の26ヵ国を仕向地(※)とする場合には、キャッチオール規制の対象とはなりません。


アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

(※)なお、輸出貨物がA国を経てB国に達するという場合には、仕向地はA国でなくB国です。A国は経由地
    にすぎませんので、注意が必要です。この場合、A国(経由地)が上の26ヵ国の中であっても、B国
  (仕向地)がその他の地域である場合にはキャッチオール規制の対象となります。
 
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