一 経済産業大臣が行う取引
二 令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を輸出貿易管理令(昭 和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第
三に掲げる地域において提供する取引であって、防衛大臣が行うもの
三 日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者が行う役務取引
四 令別表の一六の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引であって、当該技術に係る情報を記録したものの提供を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも該当しないもの
イ その技術が輸出令第四条第一項第三号イに規定する核兵器等(ロにおいて単に「核兵器等」という。)の同号イに規定する開発等(ロにおいて単に「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
五 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの
イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
六 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
七 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
八 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
ハ 外為令別表の中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
九
プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は需要 者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
ハ 外為令別表の中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
十 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
イ 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、輸出令別表第
三に掲げる地域以外の地域において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。
(一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
(二)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
ロ 令別表の八の項及び九の項の中欄に掲げるプログラムであって、経済産業大臣が告示で定めるもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するものを提供する取引。ただし、輸出令別表第
三に掲げる地域以外の地域において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。
(一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの(外国でのみ販売又は無償で提供されるものについては、当該販売の態様若しくは無償で提供されることを書面により確認できるものに限る。)
(二)暗号機能が使用者によって変更できないもの
(三)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
ハ 輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供されるプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引
(一)当該貨物に内蔵されており、かつ、プログラムの書換え及びプログラム媒体の取替えが物理的に困難であるもの
(二)当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないもの
ニ 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は需要者に対して提供する取引
(一)許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの
(二)本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの
2 令第十八条第一項
に規定する経済産業省令で定める役務取引は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
(昭和五十五年政令第二百五十九号。次条第一項において「主務大臣政令」という。)第一条第一号
イに掲げる取引又は同号ハに掲げる取引に該当する役務取引で次の各号の一に該当する取引とする。