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関係法令集
○経済産業省告示第七百五十九号

 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第一項第四号イの規定に基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第一項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を次のように定め、平成十四年四月一日から施行する。
 なお、平成十二年通商産業省告示第七百四十八号(経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定める件)は、平成十四年三月三十一日限り、廃止する。

平成十三年十二月二十八日                    経済産業大臣 平沼 赳夫

貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第一項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合

 貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第一項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
一 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってペイロードを三○○キロメートル以上運搬することができるもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術が核兵器等の開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨当該取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人(以下「相手方等」という。)から連絡を受けたとき。
二 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行う旨相手方等から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに取引の条件及び態様から、当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが明らかなときを除く。)。
三 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行った旨相手方等から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに取引の条件及び態様から、当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが明らかなときを除く。)。
別表
一 その取引に関し、相手方等から入手したパンフレット又は最終製品のカタログ及びその他の取引を行おうとする者が入手した文書等
二 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等
三 前二号に掲げるもののほか、その取引に際して、取引を行おうとする者がその内容を確認した文書等
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