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外為令及び貨物等省令のマトリクス 1.武器

赤字:平成23年12月26日より施行の改正箇所

(注)右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。
なお、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

外為令第1項 貨物等省令- 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第1項
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 貨物等省令-   使用 外為令別表第1の項における「使用」は、操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理等の設計、製造以外の段階をいう。
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