赤字:平成23年12月26日より施行の改正箇所
(注)右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。
なお、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
| 外為令第1項 | 貨物等省令- | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
| 外為令 第1項 |
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 貨物等省令- | 使用 | 外為令別表第1の項における「使用」は、操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理等の設計、製造以外の段階をいう。 | ○ | ○ | ||