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外為令及び貨物等省令のマトリクス 16.補完品目

(注)右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。
なお、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

外為令第16項 貨物等省令第28条 解釈
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第16項
 (1)
輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(1、2及び4から15までの項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第28条
1項
外為令別表の16の項(1)の経済産業省令で定める技術は、第14条の2に規定する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術とする。    
外為令
第16項
 (2)
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第28条
2項
外為令別表の16の項(2)の経済産業省令で定める技術は、関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術とする。 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、 第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物以外の貨物に適用できる技術以外のものをいう。
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