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輸出令及び貨物等省令のマトリクス 16


赤字:平成24年8月1日より施行の改正箇所
輸出令第16項 貨物等省令第14条 解釈
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
第16項
(1)
次に掲げる貨物(1、2及び4から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第14条の2
輸出令別表第1の16の項(1)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。    
輸出令
第16項
(1)1
ニッケル合金又はチタン合金 貨物等省令
第14条の2
第一号
ニッケル合金又はチタン合金であって、次のイ及びロに該当するもの
 イ 300度を超える温度で使用するために特に設計したもの
 ロ 塊、棒、形材、線、板又は管のいずれかの形状のもの
ニッケル合金、チタン合金 重量比でそれぞれニッケル又はチタンの含有量が他の成分よりも多い合金をいう。
輸出令
第16項
(1)1の2
焼結磁石 貨物等省令
第14条の2
第一号の二
焼結磁石であって、残留磁束密度が800ミリテスラ以上のもの
   
輸出令
第16項
1の3
1の2に掲げるものの製造用の装置又は部分品 貨物等省令
第14条の2
第一号の三
前号に掲げるものの製造用の装置又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)2
作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ-ノルマル-ブチルを含むもの 貨物等省令
第14条の2
第二号
作動油として使用することができる液体であって、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ-ノルマル-ブチルを含むもの 作動油 油圧機器又は油圧系統に使用する作動流体をいう。
輸出令
第16項
(1)3
有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 貨物等省令
第14条の2
第三号
繊維であって、次のいずれかに該当するもの
 イ 有機繊維(天然繊維及びポリエチレン繊維を除く。)
 ロ 炭素繊維
 ハ 無機繊維
有機繊維 有機物質を主成分とした繊維であって、レーヨンなどの化学繊維、ポリアミド、ポリエステル、アラミドなどの合成繊維をいう。
輸出令
第16項
(1)4
軸受又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第四号
転がり軸受であって、300度を超える温度で使用するために特に設計したもの又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)5
工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
  イ 数値制御を行うことができる工作機械
  ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
  ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
貨物等省令
第14条の2
第五号
工作機械その他の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 イ 工作機械(金属、セラミックス又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
  (一)国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.01ミリメートル未満のもの
  (二)輪郭制御をすることができる回転軸を有するもの
 ロ 鏡面仕上げを行うために特に設計したもの(数値制御を行うことができるものを除く。)
 ハ 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、測定軸の数が3以上のもの
   
輸出令
第16項
(1)6
二次セル 貨物等省令
第14条の2
第六号
二次セルであって、正極と負極の間をリチウムイオンを移動させることにより充電及び放電ができるように特に設計したもの    
輸出令
第16項
(1)7
波形記憶装置 貨物等省令
第14条の2
第七号
デジタル方式の波形記憶装置    
輸出令
第16項
(1)8
電子部品実装ロボット 貨物等省令
第14条の2
第八号
電子部品実装ロボット 電子部品実装ロボット リード付電子部品をプリント配線板上の所定位置に挿入する機械又は電子部品をプリント配線板上の所定位置に装着する機械をいう。
輸出令
第16項
(1)9
電子計算機又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第九号
デジタル電子計算機であって、加重最高性能が0.5実効テラ演算を超えるも
の又はその部分品
   
輸出令
第16項
(1)10
伝送通信装置又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第十号
伝送通信装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 イ 無線送信機
 ロ 無線受信機
   
輸出令
第16項
(1)11
フェーズドアレーアンテナ 貨物等省令
第14条の2
第十一号
フェーズドアレーアンテナ    
輸出令
第16項
(1)12
通信妨害装置又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第十二号
通信妨害装置であって、無線通信システムに干渉し若しくは阻害し、途絶
させ、減退させ、若しくは誘引するように設計したもの又はその部分品
   
輸出令
第16項
(1)13
電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 貨物等省令
第14条の2
第十三号
電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観
測することにより位置を探知することができる装置
   
輸出令
第16項
(1)14
光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置 貨物等省令
第14条の2
第十四号
光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置    
輸出令
第16項
(1)15
センサー用の光ファイバー 貨物等省令
第14条の2
第十五号
センサー用の光ファイバー    
輸出令
第16項
(1)16
レーザー発振器又はその部分品 貨物k等省令
第14条の2
第十六号
レーザー発振器又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)17
磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾(こう)配計又はこれらの部分品 貨物等省令
第14条の2
第十七号
磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾(こう)配計又はこれらの部分品    
輸出令
第16項
(1)18
重力計 貨物等省令
第14条の2
第十八号
重力計    
輸出令
第16項
(1)19
レーダー又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第十九号
レーダー又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)20
加速度計又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十号
加速度計又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)21
ジャイロスコープ又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十一号
ジャイロスコープ又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)22
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十二号
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品    
輸出令
第16項
(1)23
ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計 貨物等省令
第14条の2
第二十三号
ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
   
輸出令
第16項
(1)24
水中用のカメラ又はその附属装置 貨物等省令
第14条の2
第二十四号
水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するも
 の
 イ 水中用のテレビカメラ
 ロ 水上船若しくは潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計し
た水中テレビジョン装置
 ハ 水中で用いるために特に設計若しくは改造されたカメラ又は照明装置
水中テレビジョン装置 カメラコントロール装置、カメラコントロールケーブル、液晶モニターを含む。   
輸出令
第16項
(1)25
大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 貨物等省令
第14条の2
第二十五号
大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次
のいずれかに該当するもの
 イ ブレイトンサイクルエンジン
 ロ ディーゼルエンジン
 ハ 燃料電池
 ニ スターリングサイクルエンジン
   
輸出令
第16項
(1)26
開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十六号
開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)27
ガスタービンエンジン又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十七号
ガスタービンエンジン又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)28
ロケット推進装置又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十八号
ロケット推進装置(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第一号に規定されているがん具用煙火を用いたものを除く。)又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)29
27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第二十九号
前二号のいずれかに掲げるものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 イ 真空誘導炉又は不活性ガスを用いる誘導炉
 ロ 電子ビームを用いる溶接装置
電子ビームを用いる溶接装置 集束した電子ビームを使用する溶接をするために設計した装置をいう。
輸出令
第16項
(1)30
航空機又はその部分品 貨物等省令
第14条の2
第三十号
航空機又はその部分品    
輸出令
第16項
(1)31
ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動
試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
貨物等省令
第14条の2
第三十一号
ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品    
輸出令
第16項
(1)32
フラッシュ放電型のエックス線装置 貨物等省令
第14条の2
第三十二号
フラッシュ放電型のエックス線装置(医療用のものを除く。)    
輸出令
第16項
(2)
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物((1)及び1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)        
        部分品   他の用途に用いることができるものを除く。
附属装置   他の用途に用いることができるものを除く。
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