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違反事例の分析−具体的特集例 違反事例(その1) |
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外為法に関する違反事例の紹介及び分析(NO.1)
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課 安全保障貿易検査官室
当室では、企業等における違法輸出等を未然に防ぐことを目的として、今回より「外為法に関する違反事例の紹介及び分析」について連載をしていきたいと思います。 読者の皆様におかれましては、これから紹介する事例等について社内や関係者に周知され、輸出管理への取り組みに役立てていただければ幸いです。
近年、不注意等による無許可輸出等が目立ってきております。その要因としては「該非判定の誤り」、「社内教育の不徹底や輸出許可等の知識不足」、「許可証の種別、少額特例等の適用誤り」、「海外研修生受入れ、仕様書等提供時等における役務許可の認識不足」、「出荷管理の不徹底」、「一般包括許可証の適用誤り」、「仕向地の解釈の誤り」などが挙げられます。 はじめに、これらのうち要因として最も頻度の多い「該非判定の誤り」について、今回から数回に分けて紹介していきたいと思います。
〈「該非判定の誤り」による違反の事例〉 「該非判定の誤り」による違法輸出等としては、以下のような例が挙げられます。
また、これらの単体の要因ではなく、いくつかの要因が重なって違法輸出等になる事例もしばしば見受けられます。
〈具体的事例〉 これらの「該非判定の誤り」の中で最も多く見受けられるのは、(1)の「製造メーカーの誤判定を鵜呑みにし自ら判定確認を行わなかったことが原因となったケース」です。 具体的には、
などがありますが、これ以外にメーカーからのパラメータシートの内容を確認したものの、確認が十分でなかったため結果的に違法輸出になったケースもあります。 これらの違法輸出は、製造メーカー等における該非判定の結果により左右されることが多く、メーカーによる ・政省令改正や通達改正の見落とし ・「解釈を要する語」(注2)の解釈の間違った理解又は見落とし ・貨物に組み込まれている主要部品や部分品を見落とし該非判定を未実施 ・化学品等における名称(通称ではない名称)のチェックミスや成分の未表示 等が原因になることがあります。 特にメーカーが自ら輸出を行った経験が少なかったり、規模が小さく十分な輸出管理体制が取れていない場合に上記のようなケースが多く起こっています。 メーカーは直接輸出を行うわけではありませんが、該非判定を誤ると販売先に多大な迷惑をかけ、メーカーとしての信用を落とすことにもなりかねないため、メーカーの社内においてダブルチェックを行うなど自ら輸出をする際と同様に正確な該非判定を行うことが大切です。
一方、輸出者は、メーカーからもらったパラメータシート等を鵜呑みにせず、該非判定の内容が最新の法令等により判断が行われているかについて、輸出者として自ら確認する必要があります。この際に、貨物及び技術の内容が法令に該当するものかどうかを記載したチェックシートである「輸出管理品目等パラメータシート」、「輸出貿易管理令別表第1項目別対比表」及び最新版の「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」により判定に不明な点がないかチェックすることが重要です。言葉の解釈・法令の解釈でわからないものがあった場合には「輸出管理品目ガイダンス」を参考にするのもよいでしょう。これらの出版物はいずれもCISTECから発行されています。さらに不明な場合等はメーカーに再度確認するか、経済産業省又はCISTECに相談を行うことをお勧めします。
次に多く見受けられるのは、(2)の「輸出者が自ら該非判定をした際に、メーカー等に確認を怠ったことが原因となったケース」です。 具体的には、
などがあります。 これらの該非判定の誤りは、 ・社内教育の不徹底や輸出許可等の知識不足 ・輸出管理部門と営業部門の意志疎通の欠如 ・社内におけるダブルチェック体制の欠如 等により生じていることが多いのが現実のようです。 これらは、社内における自主輸出管理が周知徹底されていれば違法輸出等に至らなかったであろうと思われるケースも少なくありません。社内に輸出管理を行う部署(担当者)を設置したり、輸出管理部門に携わる者への教育を行うなど、安全保障貿易管理関連法規を遵守する体制作りを行うことが重要です。
さらに、(3)の「法令改正、通達改正の見落としや政令等の解釈の見落としなどが原因となったケース」が挙げられます。 具体的には、
これらは、最新の法令等のチェックや、社内への周知徹底を怠ったり、省令の解釈を理解しなかったこと等により生じています。前述同様、社内における輸出管理体制の不備による問題と言わざるを得ません。
以上のことから、違法輸出又は提供になるケースの要因は様々ですが、これらの根底には、各企業における安全保障貿易管理体制の問題が大きく関わっていますので、各企業において、十分な輸出管理を行うことが重要になってきます。
当省では、法令改正や通達改正を行った場合には、CISTEC及び日本機械輸出組合主催の説明会において、当省の担当官が講師として企業の方々を対象に説明を行っています。 また、政令改正の閣議決定日に当省のホームページ(http://www.meti.go.jp)に改正の概要を掲載しています。また、閣議決定日から土日祝祭日を除いた平日4日後の公布日には、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課の窓口において、新旧対照表も含めた改正文全文を配布していますので、是非ご活用くだい。
法令集等が最新のものであるかどうかの確認は、CISTECのホームページの中にある「総合データベース」(http://www.cistec.or.jp)を活用するのも一つの方法です。これらの中には、平成9年8月から現在までの政省令改正の内容が記載されている「別一関連政省令改正等情報コーナー」があり、どなたでも無料で見ることができます。またCISTECの賛助会員の方には有料で「国内法令コーナー」の最新の政省令等を見ることができます。これは改正内容が一目でわかり、関連部分は全てリンクされているので必要な情報がすぐに入手できるよう非常に使いやすくなっております。また、顧客情報は「CHASER」で照会することもできます。これは有料ではありますが、どなたでも照会できますのでご活用下さい。
これらの輸出管理に関し、当室及びCISTECでは、皆様のご相談等をお受けいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
今回は、「該非判定の誤り」の違反事例として(1)から(3)について紹介しましたが、次回は、(4)以降の「該非判定の誤り」について具体的なケースを掲載していきたいと思います。
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