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使用済自動車の再資源化等に関する法律関連 政省令の制定について 平成15年8月 経 済 産 業 省 環 境 省
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)関連の政省令について審議会での御審議やパブリックコメントを踏まえ以下のように制定いたしました。 法律に基づく制度は平成17年1月1日より本格施行し、解体業・破砕業の許可等は、これに先行して平成16年7月1日より施行することとなります。
【政令概要】
1.対象外自動車 (昨年12月に制定済み)
2.使用済自動車に含まれない架装物 (昨年12月に制定済み)
3.指定回収物品 (昨年12月に制定済み)
4.解体業・破砕業の許可の手続に関すること 更新期間、申請者の使用人、生活環境の保全を目的とする法令を規定 5.指定法人が行う主務大臣の認可手続
6.その他
【省令概要】
1.定義関連 (昨年12月に制定済み) ・破砕前処理、自動車の製造・輸入の委託の定義 ・特定自動車製造業者等の要件 2.関連事業者等の行為基準に関すること ・関連事業者の再資源化基準 ・自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準 ・全部再資源化の認定に関すること 等 3.自動車製造業者等による再資源化等に関すること ・引取基準に関すること ・再資源化の認定に関すること ・自動車製造業者等の行う公表の方法 等 4.引取業者及びフロン類回収業者の登録に関すること ・登録の基準 ・登録の申請等の手続に関すること 等 5.解体業及び破砕業の許可に関すること ・許可の基準 ・許可の申請等の手続に関すること 等 6.再資源化預託金等に関すること ・再資源化預託金等に付する利息に関すること ・再資源化等預託金の払渡しに関すること 等 7.移動報告に関すること ・関連事業者等の移動報告の報告事項 ・都道府県知事への報告に関すること 等 8.指定法人の監督規定について ・業務規程の記載事項に関すること ・事業計画の認可に関すること ・帳簿の備付けに関すること 等
※なお、自動車リサイクル法は、施行期日が3段階に分かれているため、純粋法制的観点から、政省令もこれに対応して以 下のとおり複数回に分けて制定・公布する形式となっております。 <政 令> 平成14年政令第389号(平成14年12月20日官報掲載済み) 平成15年政令第330号(平成15年7月25日官報掲載) 平成15年政令第346号(平成15年8月1日官報掲載) ※自動車リサイクル法の施行期日を定める政令(第二段階施行平成16年7月1日、本格施行平成17年1月1日)につい ても以下のとおり制定済み。
<省 令> 平成14年経済産業・環境省令第7号・第8号(平成14年12月20日官報掲載済み) 平成15年経済産業・環境省令第5号 (平成15年8月1日官報掲載) 平成15年経済産業・環境省令第6号 (平成15年8月5日官報掲載) 平成15年経済産業・環境省令第7号 (平成15年8月8日官報掲載)
※政省令の内容の詳細につきましては、下記、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令集(3段表)をご覧下さい。 <全体版> 使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令集(3段表) 全体版 <各章ごと> 第1章:総則 (P1〜P4) 第2章:再資源化の実施 (P5〜P21) 第3章:登録及び許可 (P22〜P37) 第4章:再資源化預託金等 (P38〜P43) 第5章:移動報告 (P44〜P54) 第6章:指定法人 (P55〜P68) 第7章:雑則 (P69〜P76) 第8章:罰則 (P77〜P78) 附則 (P79〜P85) 様式@ (P86〜P107) 様式A (P108〜P111) 【問い合わせ先】 経済産業省自動車課 小林、新田、佐久間 TEL:03−3501−1690 |