自動車関係税制の優遇措置一覧(平成15年度)

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最新規制適合車の自動車取得税軽減措置
制度内容 最新規制適合車の自動車取得税軽減措置
特例措置 @平成15年規制適合車

  平成14年 4月1日〜平成15年9月30日  1.0%軽減

  平成15年10月1日〜平成16年2月29日  0.1%軽減

A平成16年規制適合車

  平成15年 4月1日〜平成16年9月30日  1.0%軽減

 

自動車NOx・PM法に基づく排出基準適合車の自動車取得税軽減措置
制度内容 自動車NOx・PM法に基づく排出基準に適合しない車を廃車し、排出基準に適合する車を取得するのに際し、自動車取得税を軽減
特例措置 平成14年3月2日〜平成15年3月31日  2.3%軽減

平成15年4月1日〜平成17年3月31日  1.9%軽減

平成17年4月1日〜平成19年3月31日  1.5%軽減

平成19年4月1日〜平成21年3月31日  1.2%軽減

 

低公害車取得時の自動車取得税軽減措置
制度内容 電気(燃料電池自動車を含む)、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車及び低PM認定車の取得に際し、自動車取得税を軽減
特例措置 @電気(燃料電池自動車を含む)、天然ガス、メタノール自動車  2.7%軽減

Aハイブリッド自動車(トラック、バス)  2.7%軽減

Bハイブリッド自動車(乗用車)       2.2%軽減

C低PM認定車                1.5%軽減

 (平成17年3月31日まで、ただし、低PM認定車については平成15年度より軽減)

 

低公害車の自動車税軽減等(自動車税のグリーン化)
制度内容 電気(燃料電池自動車を含む)、天然ガス、メタノール自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車(☆☆☆)を平成15年度に購入した場合、購入年度の翌年度から1年間、自動車税を軽減。また、新車登録から一定年数を経過したディーゼル車及びガソリン車について自動車税を重課

※低燃費車とは、省エネ法に基づく燃費基準(トップランナー基準)早期達成した車をいう。

※低排出ガス認定車(☆☆☆)とは、国土交通省告示の低排出ガス認定実施要領に基づく最新排出ガス規制値より75%以上低減した車をいう。

特例措置 【軽課】

   ・電気(燃料電池自動車を含む)、天然ガス、メタノール自動車 概ね50%軽減

   ・低燃費かつ低排出ガス認定車☆☆☆(LPG車を含む) 概ね50%軽減

【重課】

  ・ディーゼル車11年超、ガソリン車13年超 :10%重課
     (低公害車及び一般乗合バス除く)

 

低燃費車取得時の自動車取得税軽減措置
制度内容 低燃費車かつ低排出ガス認定車☆☆☆(LPG車を含む)の取得に対して、30万円を取得価格から控除する課税標準の特例措置

※低燃費車とは、省エネ法に基づく燃費基準(トップランナー基準)早期達成した車をいう。

※低排出ガス認定車(☆☆☆)とは、国土交通省告示の低排出ガス認定実施要領に基づく最新排出ガス規制値より75%以上低減した車をいう。

特例措置 自家用 1.5万円軽減、営業用・軽自動車 0.9万円軽減

(平成16年3月31日まで)

 

低公害車等の所得税、法人税の優遇措置
制度内容 青色申告を提出する個人又は法人が、電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車の取得、燃料等供給設備(天然ガス、メタノール)の設置を行い、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合の特例措置
特例措置 初年度30%の特別償却又は7%の所得税額・法人税額の特別控除(資本金1億円未満の法人等に限る。)

 

低公害車用燃料供給設備に対する特例措置
制度内容 燃料等供給設備(電気、天然ガス、水素)の設置を行った場合の特例措置
特例措置 固定資産税 最初3年間課税標準の1/3を軽減

特別土地保有税 非課税

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