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新規化学物質の届出・申請   通常新規(低生産) 少量新規 中間物等
■通常新規化学物質の届出(法律第3条第1項)
7月10日 新規化学物質の製造(輸入)届出等について(平成20年10月分)
ヒアリング申込書(資料提出連絡書(別紙8))

【届出資料の作成・提出マニュアル】

化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料等の作成・提出等について
 ※マニュアル改定について(平成19年2月28日)

新規化学物質の届出に際して参考となるべき書類の内容を電子媒体に記録して提出する方法について(平成15年7月22日)

【届出様式】
(様式第1)新規化学物質製造(輸入)届出書
(様式第1の2)外国における製造者等の新規化学物質製造(輸入)届出書

 

<低生産量新規化学物質製造(輸入)の申出手続きについて
                              (法律第4条の2第2項)>
【届出様式】
 (様式第10)低生産量新規化学物質の審査の特例申出書

 

<低生産量新規化学物質製造(輸入)の継続審査の手続きについて
                                  (省令第4条の4)>
【届出様式】
 (様式第12)低生産量新規化学物質継続審査申出書

 

<低生産量新規化学物質製造の事前確認の申出
              (判定を受けた年度の次年度以降の申出手続き)>

平成20年度低生産量新規化学物質製造(輸入)申出手続について

平成20年度低生産量新規化学物質の申出について(注意喚起)

【届出様式】
 (様式第11)低生産量新規化学物質製造(輸入)申出書
 確認通知書の別紙

 



■少量新規化学物質の事前確認の申出

平成20年度第2回少量新規化学物質の申出手続について

平成20年度第2回少量新規化学物質の申出について(注意喚起)

少量新規化学物質の申出書作成について

・電算処理コード等の記載方法について

少量新規化学物質の申出における電算処理コードの記載方法について(平成5年11月通商産業省基礎産業局化学品安全課)

構造分類表【別表1】・元素及び原子番号表【別表2】・少量新規化学物質用途番号表(用途コード用)【別表3】について

少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について

【届出様式】
(様式第9)少量新規化学物質製造(輸入)申出書
確認通知書の別紙
命名根拠
オニウム塩の構造コード

<電子申請について>

(別添1)少量新規化学物質申出のインターネットを利用した手続きフロー

インターネットを経由した申出用の電子データ作成のための電子計算機用プログラム(Version3.0)※必ず最新バージョンのファイルをご使用下さい。

【お知らせ】少量新規化学物質の申出を電子化により行う事業者の方へ
※ITEM2000からe-Govへの変更についてです(平成18年11月27日)。




■中間物等に係る事前確認の申出

 法律第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出手続は、以下をご覧下さい。

確認基準 (PDF)(平成20年3月24日)

中間物等に係る事前確認の申出手続きについて (平成20年3月24日)

中間物等の確認を受けた申出内容を変更する場合の手続き (PDF)(平成20年3月24日)

・申出書記載に当たっての注意事項 (いずれもPDF)(平成20年3月24日)
 (中間物
 (閉鎖系用途
 (輸出専用品

・中間物等の新規化学物質製造(輸入)申出書の記載例 (いずれもPDF)(平成19年6月19日)
  中間物についての記載例
  輸出専用品についての記載例

確認を受けた申出内容の変更に伴い申出を行う場合の記載例 (PDF)(平成20年3月24日)

中間物等に係る実績報告書の提出について (平成18年5月)
中間物等に係る実績報告書の記載例について (PDF)(平成18年5月)

中間物等に係る管理の際の注意事項及び立入検査の実施状況等について (PDF)(平成20年3月24日)

・FAQ(平成20年3月24日)
 HTML版 ・ PDF版

(1)中間物としての新規化学物質申出
  (様式第2)中間物として新規化学物質製造(輸入)申出書
  (様式第3)確認書

(2)閉鎖系等用途としての新規化学物質申出
  (様式第4)閉鎖系用途としての新規化学物質製造(輸入)申出書
  (様式第5)確認書等

(3)輸出専用品としての新規化学物質申出
  (様式第6)輸出専用品としての新規化学物質製造(輸入)申出書
  (様式第7)確認書

(4)中間物等の事前確認に係る事後の報告
※上記(1)〜(3)の確認を受けた新規化学物質の製造・輸入者の方は、毎年度6月末日までに、以下の様式による報告書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出して下さい。
  (様式第8)新規化学物質製造(輸入)報告書