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法律第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出手続は、以下をご覧下さい。
・確認基準 (PDF)(平成20年3月24日)
・中間物等に係る事前確認の申出手続きについて (平成20年3月24日)
・中間物等の確認を受けた申出内容を変更する場合の手続き (PDF)(平成20年3月24日)
・申出書記載に当たっての注意事項 (いずれもPDF)(平成20年3月24日)
(中間物)
(閉鎖系用途)
(輸出専用品)
・中間物等の新規化学物質製造(輸入)申出書の記載例 (いずれもPDF)(平成19年6月19日)
中間物についての記載例
輸出専用品についての記載例
・確認を受けた申出内容の変更に伴い申出を行う場合の記載例 (PDF)(平成20年3月24日)
・中間物等に係る実績報告書の提出について (平成18年5月)
・中間物等に係る実績報告書の記載例について (PDF)(平成18年5月)
・中間物等に係る管理の際の注意事項及び立入検査の実施状況等について (PDF)(平成20年3月24日)
・FAQ(平成20年3月24日)
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(1)中間物としての新規化学物質申出
(様式第2)中間物として新規化学物質製造(輸入)申出書
(様式第3)確認書
(2)閉鎖系等用途としての新規化学物質申出
(様式第4)閉鎖系用途としての新規化学物質製造(輸入)申出書
(様式第5)確認書等
(3)輸出専用品としての新規化学物質申出
(様式第6)輸出専用品としての新規化学物質製造(輸入)申出書
(様式第7)確認書
(4)中間物等の事前確認に係る事後の報告
※上記(1)〜(3)の確認を受けた新規化学物質の製造・輸入者の方は、毎年度6月末日までに、以下の様式による報告書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出して下さい。
(様式第8)新規化学物質製造(輸入)報告書
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