POPs条約
この条約は、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるPCB、DDT等の 残留性有機汚染汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を締約国が協調して行うべきことを規定しています。

なお、我が国においては、POPsの製造・使用等を規制する化学物質審査規制法(経済産業省、厚生労働省、環境省の3省が共管)が既に1973年に制定されている等 、POPs対策に係る諸法令の整備が進んでおり、こうした既存法令により、同条約が規定している加盟国の義務の履行を担保することとしています。

現在の締約国、批准状況はこちらからご覧になれます。(ストックホルム条約事務局へのリンク)
 

PFOS及びPFOS類縁化合物の調査でよくある質問とその回答

 5月初旬から始まりましたPFOS調査については多くの皆様にご協力をお願いしているところですが、問い合わせの多い質問につきましてQAを作成しましたのでご覧頂ければと思います。

Q11−1. 当社のユーザー(お客様)からPFOS調査票依頼が来たのですが、当社ではPFOSを含有している製品を取り扱っているかどうかわかりません。どうしたらいいのでしょうか。

A11−1. 今回当省より依頼している調査は、必ず製品の川上メーカーから届く仕組みになっておりますので川下のユーザーから届くことはありません。当省の調査とは別に一部の会社が自主的に実施している調査もあるようですが、当省は最末端ユーザーからの調内容査については関知しておりませんので、質問等につきましては当初の調査元(御社が調査票を受け取ったユーザー)にご確認頂くようお願いします。

 なお、経済産業省で実施しております調査に沿って調査票と依頼書が届いた場合は、御社で納入している製品に何かしらPFOS及びPFOS類縁化合物が含まれているという意味合いになり、その詳細情報については川上のメーカーより提供されておりますので、御社で取り扱っている全ての製品についてPFOSが含まれているか否かを調べる必要性は生じません。

Q11−2. 上記質問に関連して、海外のユーザーからの調査が来ております。英語のフォーマットとかありませんか?

A11−2. 当方では作成しておりません。

Q10. この調査は法的義務がかかっているのですか?

A10. 法的な義務はかかりません。PFOS及びPFOS類縁化合物が含まれた製品の納入がストップした際に代替品がない等、困るようなことがある場合には調査にご協力頂ければと思います。


Q9.今回の調査にはPFOAは入っていないのですか?

A9.PFOAは、PFOSと化学構造が類似したフッ素系の界面活性剤ですが、別の化学物質であり、今回の調査対象には入っていません。ストックホルム条約への追加が提案されているPFOSと及びPFOS類縁化合物のみです。PFOAについても、一部業界団体で自主的な調査を開始されているところもあるようですが、PFOSとの混同を避ける観点からもPFOAは除外して頂きますようお願いします。

Q8.当社で取り扱っているPFOS類縁化合物については、CAS番号も含有量も認識しているのですが、企業秘密なのでユーザーには含有量を知られたくありません。

A8.ユーザーに調査を依頼する際には、御社の製品中のPFOS類縁化合物の含有率を範囲で示して頂くことで結構です。

Q7.筆記具をデパートに卸す時にも調査票をつけなければなりませんか?

A7.販社の調査については、基本的には4.の考え方を踏まえておりますが、例えばペン等の最終製品を卸売り業者に出荷するような際に、卸売業者に調査をお願いすることは必要ないと考えられます。

6.不純物や、副生するPFOSについてはどのように取り扱ったらいいのでしょうか?

A6. ストックホルム条約において、非意図的に微量に含まれる場合は除かれていますが、上の2.のように明確な敷居値として合意された水準はありません。このため、PFOS及びその類縁化合物の規制により、結果的にPFOS及びその類縁化合物を副生する工程による生産等が出来なくなる可能性があります。意図的な混合とは異なり、最終製品の機能に影響することはないと考えられますので、現時点で、川下への情報提供は必ずしも必要無いと考えられますが、情報提供いただければ、条約事務局への情報提供に反映させることは可能ですので、今後の国際規制のあり方の検討材料として考慮される可能瀬があります。

Q5.自社が取り扱っている薬剤にPFOSがどの程度含有されているか試験機関に確認の依頼するべきでしょうか?

A5.今回の調査の目的は、PFOS及びその類縁物質について代替不可能な用途を特定し、条約上許容される用途となるように交渉を行うための情報収集にあります。そのため、個々の会社で何%PFOSを含有している製品を扱っているということよりも、PFOS及びその類縁化合物の使用にどの程度広がりがあり、そのうちどの用途が代替不可能か特定することが重要です。このため、意図的に混合している等既にPFOS及びその類縁化合物が含まれていることを御存知であれば、調査に御協力いただければと思います。御存知でなければ、新たに試験を依頼して含有量を確認して頂く必要はありません。

Q4.当社の出荷先は什器の販社なのですが、販社から先にも調査をお願いするべきでしょうか?

A4. 什器のような消費者の最終用途に供される製品につきましては、御社が当該製品の性能上PFOS及びその類縁化合物が不可欠か判断できると考えられますので、出荷先の販売会社に対する調査依頼は必要ないと考えられますが、当該製品中にPFOSが含有しており、代替の可能性を評価するために出荷先の調査の必要性がある場合には、当該製品のPFOSの含有情報と共に調査票を当該出荷先に送付して下さい。

Q3.経済産業省ホームページに添付されている96物質リストというものが規制対象と考えるのですか?

A3. PDFファイルで提示しているリストは、規制を提案した締約国(スウェーデン)から例示として示された情報であり、これがPFOSに関係して規制される可能性がある全ての物質を表しているわけではありません。本調査の対象物質はペルフルオロオクタンスルホニル基C8F17SO2−)を分子中に有する全ての化学物質を対象にしており、その意味では96物質より範囲が広いものになっています。

Q2.日本国内においてPFOSが規制されるようになった際、敷居値の考えは導入されるのですか?

A2. ストックホルム条約で附属書に掲載された物質については、日本では化学物質の審査及び製造等の使用に関する法律(化審法)で規制されておりますが、現時点では化審法で敷居値の考えはありません。なお、ストックホルム条約においても敷居値の導入は検討されておりませんが、必要に応じ検討される可能性はあります。

Q1.そもそも、なんでこのような調査を行うのですか?

A1. ストックホルム条約の附属書に新規規制対象物質が掲載されるまで数段階のステップがあります。今回調査の対象となったPFOSについては政治的に最終決定をする締約国会議に技術的な評価結果を提出する最後の段階であり、今年11月に開催される第3回残留性有機汚染物質検討委員会において締約国会議に勧告する内容(条約上許容される用途を含む)が検討されます。6月はその検討に用いる資料作成に際して締約国から情報提供を行う最後のタイミングになるため、規制による社会経済的影響が大きな用途について調査をお願いしているところです。

 

PFOS及びPFOS類縁化合物の使用と代替に関する調査について

様式のダウンロードはこちらから可能です

1.調査の背景

 PFOS及びPFOS類縁化合物(※)につきましては、現在、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)締約国会議の下部組織である残留性有機汚染物質評価委員会(POPRC(ポップロック))におきまして、 世界的な製造・輸出入・使用の禁止等を行うべく作業が進められており(ストックホルム条約の付属書AB又はCへの追加 )、平成1911月の第3回会合において、付属書への追加を締約国会議に勧告する見込みになっております。最終的に、日本では、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき早ければ平成2111月に製造・輸入・使用が禁止等されることとなる見込みです。

(※)この調査においてPFOSとは( ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩)を、PFOS類縁化合物とは、ペルフルオロオクチルスルホニル基(C8F17SO2−)を分子中に有する全ての化学物質をいうものとします。以下にPFOS類縁化合物の例示を掲載してありますが、それ以外の化学物質であっても対象になります。

PFOS類縁化合物の例示(96物質リスト) PDFファイル形式(698KB)

 現在、同委員会では締約国会議への勧告案を含む「リスク管理の評価」の作成を進めておりますが、勧告においては、付属書追加後も全ての締約国で一定の条件下で製造又は使用を許容される「許容される目的」と締約国による個別の登録により製造又は使用を許容される「個別の適用除外」(いわゆる「エッセンシャルユース」)も併せて勧告される見込みです。経済産業省では、昨年12月経済産業省ホームページに残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)における検討状況を掲載し、関連情報の提供を広く要請したところですが、本年2月に我が国からの情報提供を条約事務局に対して行って以降も、関係業界の自主的調査により次々と新たな用途が判明している状況です。このため、本年6月に「リスク管理の評価(案)」に対する締約国のコメントを提出する際に我が国として万全を期するため、大変お手数をおかけすることとはなりますが、改めて本調査を実施することといたしました。(このコメントの提出の機会を逃した場合には、リカバーするのは、非常に厳しくなることをご了承ください。)

2.調査の概要

 本調査は、PFOS及びPFOS類縁化合物について、サプライチェーンを通じ調査を行うものです。貴社及び貴社の製品の出荷先が今後ともPFOS及びPFOS類縁化合物を継続使用する必要がある場合には、是非とも本調査にご協力ください。

 調査の全体像は、別紙2のとおりです。

 調査の結果得られた情報に関しては、PFOS及びPFOS類縁化合物が世界的に禁止された以降も、それらがエッセンシャルユースとして使用の継続が認められるよう交渉する予定です。他方で、情報が得られなかった用途については、条約により生産・使用が禁止される可能性が極めて高いことにご留意下さい。なお、本調査票をご提出いただいた以降は、必要に応じてエッセンシャルユースの追加に係る詳細情報の提供をお願いすることがありますのでご了承ください。

  本調査につきましては、貴社製のPFOS、PFOS類縁化合物 又はこれらを含有する製品の出荷先に必ず伝達して下さい。

 また、この調査は、複数の事業者からこの調査票が送られてくる可能性がありますが、その場合には、1回のみ対応いただければ結構です。

 なお、昨年12月の経済産業省からの情報提供要請時に、業界団体等を通じて、エッセンシャルユースについての申し出をされている場合につきましても、調査精度を向上させる観点から、大変恐縮ではございますが、再度、本調査にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

3.調査の進め方
 PFOSPFOS類縁化合物又はこれらを含有する製品(調剤、成型品を含む)を、過去に購入された実績のある事業者を対象としています。サプライチェーンの上流(取引先)から、本調査票を受け取った場合は、以下のような対応をお願いします。

(1)PFOSPFOS類縁化合物又はこれらを含有する製品(調剤、成型品を含む)を、自社で全量消費している場合 であって、今後も引き続き、使用する必要がある場合。

 ・別紙3(28KB)の調査票に記入頂き、Excel形式で電子メールにより qqhbbf@meti.go.jpに提出してください。

(2)PFOSPFOS類縁化合物又はこれらを含有する製品(調剤、成型品を含む)を他の事業者に 出荷している場合、又はこれらを反応、調合又は加工し、PFOSPFOS類縁化合物又はこれらを含む製品(調剤、成型品を含む) を製造し、他の事業者に出荷している場合

 ・PFOSPFOS類縁化合物又はこれらを含む製品(調剤、成型品を含む)を@現在出荷している場合、A過去3年間に出荷したことがある場合、又はB左記のAに関わらず過去に出荷した先で現在も使用していると予想される場合には、その出荷先に本文と本調査票のコピーを至急送付してください。その際、今まで出荷先にPFOS又はPFOS類縁化合物の含有を知らせていなかった場合には、出荷先に確実にPFOS又はPFOS類縁化合物の含有状況をお知らせ下さい(出荷先が多数で、特定困難な場合は、当課にメールでご相談下さい)。

 ・別紙3(28KB)の調査票にご記入いただき、Excel形式で電子メールにより qqhbbf@meti.go.jpに提出してください。

 なお、既にPFOS、PFOS類縁化合物又はこれらを含有する製品をご使用になっていることをご存じであり、5月24日(木)までに当該製品の納入元からまだ本調査票が送付されていない場合には、納入元にご連絡頂くとともに、本調査に回答下さい。

4.回答期限

 本調査は調査結果を提出頂いた後、業種や用途単位での使用量、代替が不可能な理由(技術的・社会的困難性、代替による環境・健康へ悪影響等)、環境排出の状況等をとりまとめ、関係各省と調整の上、条約事務局に情報提供する必要があります。このため、平成1961日(金)までに下記のメールアドレスまで提出してください。

 なお、当該期日までに回答困難な場合は、その旨をご連絡頂くようお願いします。

5.調査票提出先

 経済産業省製造産業局化学物質管理課
 e-mail qqhbbf@meti.go.jp
 (問い合わせ先:03-3501-0080

6.ダウンロード資料

 別紙2(調査のイメージ)Microsoft PowerPoint(86KB)

 別紙3(記入様式) Microsoft Excel(28KB)

 記入例 Microsoft Excel(31KB)

 

 

危険性の管理に関する評価のスケジュール(PFOS類について)

2006年12月11月の報道発表に関連しましては、PFOS類を始めとした多くのPOPs候補物質についての関連情報を提供頂きました。ご協力ありがとうございます。経済産業省と環境省は、寄せられました情報を精査しとりまとめた上で2007年2月にストックホルム条約事務局に日本からの情報として提供したところです。

今後、国際的な残留性有機汚染物質検討会(POPRC)の作業グループが2007年11月の委員会に向け危険性の管理に関する評価及びリスクプロファイル案を作成することになりますが、仮にPOPRCが締約国会議が候補物質を掲載することについて妥当であると判断した場合、2009年4月に開催される第4回ストックホルム条約締約国会議において候補物質のリスト化が検討されることになります。

引き続き皆様へは情報提供を行う予定ですのでよろしくお願いします。

(スケジュール予定)
2007年4月30日〜5月4日 第3回ストックホルム条約締約国会議(ダカール)

          5月27日       危険性の管理に関する評価及びリスクプロファイル作成

      6月29日       締約国からのコメント締め切り

    11月18日〜23日   第3回残留性有機汚染物質委員会(POPRC3)において、候補物質を附属書に掲載することについて締約国会議が検討すべきかどうかを審議。

2009年4月下旬       第4回ストックホルム条約締約国会議(※)

(※)2005年に開催された第1回ストックホルム条約締約国会議の決定により、第3回締約国会議までは毎年、それ以降は締約国会議は隔年開催になります。

POPs検討会第2回会合の結果

11月6日から11月10日まで、ジュネーブにおいて、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約第2回POPs検討委員会が開催され、我が国から、北野大 明治大学教授が出席しました。会合では、昨年、条約の対象物質への追加が提案された5物質について、次回会合までに危険の管理に関する評価案を作成するとともに、新たに提案された5物質について、対象物質への追加に値する健康・環境影響があるかどうかを検討するための文書(リスクプロファイル)案を作成することが決定されました。今後、危険性の管理に関する評価及びリスクプロファイル案の作成のために各締約国に情報提供が要請されています。報道発表資料はこちらをご覧ください。

これを受け、経済産業省と環境省では危険性の管理に関する評価の作成のために情報提供をお願いいたしました。(情報提供は平成19年1月26日で締め切られました)

□情報提供をお願いした対象物質

(1)クロルデコン
(2)リンデン(γ-HCH)
(3)ペンタブロモジフェニルエーテル
(4)ヘキサブロモビフェニル
(5)パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
 

□募集した情報

1.全物質共通の事項
(a) 危険を減少させるとの目標を達成するに当たっての可能な規制措置の有効性及び効率性
 (i) 技術的実行可能性
 (ii) 費用(環境及び健康に係る費用を含む。)
(b) 代替となるもの(製品及び工程)
 (i) 技術的実行可能性
 (ii) 費用(環境及び健康に係る費用を含む。)
 (iii) 有効性
 (iv) 危険性
 (v) 利用可能性
 (vi) 利用が容易な程度
(c) 可能な規制措置の実施が社会に与える肯定的又は否定的な影響
 (i) 健康(公衆衛生、環境保健及び職場における衛生を含む。)
 (ii) 農業(水産物の養殖及び林業を含む。
 (iii) 生物相(生物の多様性)
 (iv) 経済的側面
 (v) 持続可能な開発に向けた動き
 (vi) 社会的損失
(d) 廃棄物及び処分に関連し得る事項(特に、使用されない駆除剤の在庫及び汚染された場所の浄化)
 (i) 技術的実行可能性
 (ii) 費用
 (e) 情報の利用及び公衆のための教育
 (f) 規制及び監視の能力の状況
 (g) 国内において又は地域的にとられた規制措置(代替となるものに関する情報及び他の関連する危険の管理に係る情報を含む。)


2.個別物質の追加項目
(1)PFOS及びその関連物質(※)
・特定の排出源からのPFOSとPFOS前駆体の放出
・PFOS前駆体の製造と使用
・PFOS前駆体の毒性と毒物動態
・高分子からのPFOSの放出
・環境条件におけるPFOS前駆体のPFOSへの分解と変化
・PFOS前駆体の体内分布と蓄積
・PFOS前駆体の解離常数を含む水への溶解性

(※PFOS関連物質/前駆体とは、化学構造中にペルフルオロオクチルスルホニル基を含む化学物質を指します。また、これらの情報に基づきPFOS及びPFOS関連物質に関する評価が行われます。)

(2)クロルデコン
・排出源から離れた、遠隔地でのモニタリング情報
・長距離移動性を示すモデルの結果

(3)ヘキサブロモビフェニル
・水生生物への毒性
・食物連鎖に関する実験室又はフィールド研究
・ほ乳類への毒性
・生体への重大な負荷
・毒物動態

(4)リンデン
・現在のリンデンの製造の有無と数量
・意図しない異性体の削減プロセスの適用の有無
・α-及びβ-ヘキサクロロシクロヘキサンの他の化学物質への原料としての利用の有無
・リンデンの製造に伴うα-及びβ-ヘキサクロロシクロヘキサンの副生
・α-及びβ-ヘキサクロロシクロヘキサンの廃棄物の管理
・α-及びβ-ヘキサクロロシクロヘキサンの在庫及び生産廃棄物からの環境放出

(5)商業的ペンタブロモジフェニルエーテル
・商業的ペンタブロモジフェニルエーテル及びその成分の生産、使用、環境排出に関する定量的、定性的情報
 

□情報提供の方法

以下の窓口まで、情報提供者の連絡先(事業者名、担当者名、電話、FAX、電子メールアドレス)、情報提供物質名を明記の上、平成19年1月26日(金)までに、電子メール、又はFAXで提出してください。件名には、情報提供物質のどの項目についての情報かを明記して下さい。(例、ヘキサブロモビフェニルの毒物動態)

 なお、提供情報で、秘密に該当する情報がある場合は、条約事務局に提供できない場合がありますので、その旨をご承知ください。

□情報提供窓口

経済産業省製造産業局化学物質管理課 ストックホルム条約担当あて
 

 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の概要
 

■経緯

 1992年地球環境サミットでのアジェンダ21を受けて、1995年に国際環境計画(UNEP)政府間会合で「陸上活動から海洋環境の保護に関する世界行動計画」が採択。その中で、12の残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants : POPs)について排出の廃絶・低減等を図る国際条約の策定が求められた。このため、1997年のUNEP第19回管理理事会を契機にその後5回の政府間交渉委員会が開催され、2001年5月にストックホルムで開催された外交会議において条約が採択された。
 2004年2月17日、締約国数が50に達したこと受け、その90日後の2004年5月17日に条約が発効した。

■条約の目的

環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に規定する予防的な取組方法に留意しつつ、POPsから人の健康及び環境を保護すること。

■条約の概要

環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している。

■条約の対象となる化学物質

POPsは以下の性質を有する化学物質(条約前文より)。
(1)毒性 (2)難分解性 (3)生物蓄積性 (4)長距離移動性 

現在、条約においては、具体的な措置が求められる物質として、12物質を指定。

■加盟国の主要な義務の内容

 ・製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)

 ・製造・使用、輸出入の制限(附属書B)

 ・新規POPsの製造・使用防止のための措置

 ・非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶

 ・ストックパイル、廃棄物の適正処理(汚染土壌の適切な浄化を含む)

・PCB含有機器については、2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理(努力義務)

 ・適用除外(試験研究、使用中の製品、国別適用除外)

■条約の発効

  2004年5月17日発効

■我が国の対応

(1)2001年5月に条約が採択され、我が国は2002年8月に条約に加入。

(2)条約第7条に基づき、条約発効後2年以内に各国はこの条約の義務を履行するための国内実施計画を作成することとなっている。2003年1月から関係省庁連絡会議が開催され、国内実施計画を策定。

(3)国内実施計画は、附属書Cに掲げる非意図的放出物の削減・廃絶するための措置、PCB廃絶のための取組、ストックパイル及び廃棄物の適正処理等について記述される。

■POPs条約対象物質

附属書A (廃絶) 

アルドリン (駆除剤)
ディルドリン  (駆除剤)
エンドリン  (駆除剤)
ヘキサクロロベンゼン  (駆除剤)
クロルデン  (駆除剤)
ヘプタクロル  (駆除剤)
トキサフェン  (駆除剤)
マイレックス  (駆除剤、防火剤)
PCB    (絶縁油、熱媒体等)

附属書B (制限)  

 DDT (駆除剤)

附属書C (非意図的生成物) 

  PCDD
 PCDF
 PCB
 ヘキサクロロベンゼン

※ヘキサクロロベンゼン及びPCBは附属書Aと重複