可能な場合には、氏名または事業者名称、ご連絡先、被通報者(法律違反者)との関係、被通報者への氏名または事業者名の開示の可否(可の場合、経済産業省の調査において必要な場合のみ開示することがあります)等の記入をお願いいたします。
通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用させていただきます。
通報者の秘密の保持、個人情報の管理につきましては、弊省にて責任を持って対応します。
【経済産業省の公益通報手続きに関するお問い合わせ】
公益通報の受付・相談窓口(公益通報者保護法に基づく公益通報について)http://www.meti.go.jp/intro/consult/kouekitsuho.html
経済産業省大臣官房広報室公益通報窓口:03-3501-1657
(平日10:00~18:00)
【公益通報者保護法に関するお問い合わせ】
消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3507-9262
(平日9:30~12:30、13:30~17:30)
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の防止を図り観点から、公益通報(内部告発)を行った通報者(事業者内部の労働者等)に対する解雇等の不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
公益通報者保護法の対象となる法律(化学物質管理課関連)
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律については、
「PRTR目安箱」
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info_prtr.html
「SDS目安箱」
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info_msds.html
「GHS目安箱(ghs-meyasubako@meti.go.jp)」
を設置しておりますので、こちらも併せてご利用ください。
●提供いただいた情報は、当方における各種調査・検査や日常的な市場監視を行う場合に活用させていただきます。
●皆様のお名前などの個人情報や情報内容は、外部に漏洩することがないよう、セキュリティーには万全を期しております。(匿名での情報提供も可能です)
●当方では、個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応しておりません。
●提供いただいた情報に関する調査・検査等の有無や経過、結果等についてのお問い合わせにはお答えしておりません。
|