○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年五月一日政令第百九十二号)(抄)
(有機化学物質及び特定有機化学物質)
第四条 法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
二 関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
三 エチルアルコール
四 メタン
五 プロパン
六 尿素
2〜3 (略)