○麻薬及び向精神薬の不正取引を防止するために1988年12月に採択された、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(「麻薬新条約:1988年」)においては、麻薬及び向精神薬の製造に頻繁に使用される付表Ⅰ、付表Ⅱの原料物質(注)が麻薬又は向精神薬の不正な製造に流用されることを防止するための適切な措置をとることが規定されています。
これらの原料物質について、国際的な流通管理を確保するため、当省においても、外為法に基づく貿易管理を厳格に実施しております。
(注) 1.付表Ⅰの原料物質:
N-アセチルアントラニル酸、エフェドリン、エルゴメトリン、エルゴタミン、イソサフロール、リゼルギン酸、3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン、ピペロナール、1-フェニル-2-プロパノン、プソイドエフェドリン、サフロール、ノルエフェドリン、無水酢酸、過マンガン酸カリウム、この付表Ⅰに掲げる物質の塩類が存在するときはその塩類
2.付表Ⅱの原料物質:
アセトン、アントラニル酸、エチルエーテル、塩酸、メチルエチルケトン、フェニル酢酸、ピペリジン、硫酸、トルエン、この付表Ⅱに掲げる物質(塩酸及び硫酸を除く。)の塩類が存在するときはその塩類。
○一方、麻薬及び向精神薬の規制は厚生労働省により実施されているところですが、最近の大麻の不正栽培等の事例の頻発に鑑みた省庁横断的な取組みとして、当ページにおいても以下のお知らせを掲載することとしました。
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