経済産業省
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EU加盟国におけるREACH規則遵守に対する査察状況等について

 REACH規則第126条に「不遵守に対する罰則」に関する規定があり、各国はそれを執行することを確実にするために必要なあらゆる措置を講じることが同条で求められており、罰則規定の執行措置が進められているところ。

経済産業省化学課では、現在、EU加盟国が行っているREACH規則遵守に対する査察に関して、EU加盟国関係機関から、実施状況について聞き取り等調査を行ないました。

本調査では、REACH規則遵守に対する査察に関して、①照会先機関、②今後の査察予定の有無、③具体的な査察の状況と今後の対応、④査察の対象、時期、方法、⑤罰則の適用等について、EU加盟国ごとに調査しています。調査を終えたドイツ、英国、イタリア、オランダ、ベルギー、アイルランド、スウェーデン、フィンランド、ポーランド、スペインの10カ国について掲載します。他のEU加盟国についても完成次第順次掲載していく予定です。(調査時点はH229月~12月の間。一部の国については引き続き情報収集中。)

   本調査結果については、流動的な情報もありますので、内容が実態とそぐわなくなる場合も想定されます。最新の情報を確認する必要がある場合には、改めてご確認いただきますようお願いします。(本調査結果の記載内容に関して生じたいかなる損害および利益の喪失等について、一切責任を負いかねますのでご了承願います。)



査察状況調査結果
  

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