経済産業省
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RoHS指令(有害物質使用制限指令)について

 

RoHS指令(有害物質使用制限指令)について

 

平成23年4月

情報通信機器課

 

 欧州では、有害物質の電気・電子機器への使用を制限するため、2006年7月1日からRoHS指令(DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)が施行され、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBBPBDEの6物質が有害物質として使用の制限がかかっております。

  現在このRoHS指令の改正作業が行われており、新たにRoHS指令の対象となる医療、計測、制御、分析機器の取り扱いや、新たに有害物質として使用を禁止もしくはその候補となる物質について検討がなされております。

 経済産業省ではRoHS指令改正の動きを広く周知するため、改正RoHS指令の対象となりそうな製品を所管する団体に対して「改正RoHS関連工業会合同勉強会」を開催しております。本勉強会での資料を掲示しますのでご活用下さい

 

第1回勉強会  平成23年2月23日開催
  欧州のRoHS指令の現状の説明と、改正RoHS指令案の改正ポイントと懸念事項について説明。
第2回勉強会  平成23年4月18日開催
  改正RoHS指令で新たに対象となりそうな製品の検討と、FAQで欧州委員会に確認すべき事項について検討。
 
改正RoHS指令 官報交付(平成23年7月1日)について
第3回勉強会  平成23年11月10日開催
  改正RoHS指令にかかるFAQの取り組み状況及びEEEの定義変更についての説明と、新たにRoHS指令の対象となるカテゴリー11のインパクトアセスメントの開始情報提供。
 
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