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平成17、18年度に厚生労働省、経済産業省、環境省等で関係法令におけるSDS交付対象物質など約1500物質の危険有害性をGHSに基づき分類しました。その際、効率的かつ均質的にGHS分類作業を行うために必要となる「GHS分類マニュアル」と「GHSによる健康有害性分類にかかる技術上の指針(技術指針)」を策定し、事業者向けに「GHS混合物分類判定システム(混合物分類ソフト)」を作成しました。
また、GHSに基づくSDSの記載内容やラベル要素を定めたJIS規格が制定されています。
平成19、20年度には、厚生労働省、経済産業省、環境省は、一部の化学物質について上述の分類結果を見直して再分類するとともに、労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法の対象物質等の化学物質(約600物質)について新たに分類しました。平成20年度には、国連GHS文書改訂第2版に対応させるため、GHS関係省庁連絡会議がマニュアル・技術指針を統合し、「政府向けGHS分類ガイダンス」を作成しました。
また、経済産業省では、事業者が自らの製品をGHS分類する場合、対象とする製品は混合物であることが多いことから、効率性に加え的確性に重視した「事業者向けGHS分類ガイダンス」を作成しました。さらに、国連GHS文書の改訂及びEU等の海外の動向も踏まえて現在はGHS分類JISの策定を行っていますが、この分類JISの内容を反映して混合物分類ソフトも改良しています。
なお、上記のガイダンスや本サイトに掲載している分類結果は、あくまで参考であり、その使用が強制されるものではありません。
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