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GHS

GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)
Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

 私たちは、生活の色々な場面で化学物質を使用しています。 化学物質は私たちの生活の利便性を高めてくれますが、その性質によっては、危険性や有害性があり、取り扱うにあたって注意を要する場合があります。

 いくつかの国では、ラベル表示や安全データシートで、様々な化学物質の危険有害性(ハザード)や取扱上の注意事項等の情報を化学物質を取り扱う人たちに伝える手続きやルールがありますが、その内容は各国において様々で相違点が大きく、同じ化学物質であるのに異なる情報を表示している場合があります。

 一方、そのような手続きやルールを持っていない国も多いのが実情です。化学物質が世界的に流通しているなか、このように国によって表示内容が異なれば、化学物質を安全に製造、使用、輸送、処理、廃棄することが困難となるのは明らかです。

 このような観点から、国際的に調和された化学物質の分類及び表示方法が必要であると認識されるようになり、長年の検討を経て、まとまったのが、GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)です。


コンテンツ


01◆GHS分類◆GHS classification◆01
02◆国連GHS文書◆GHS Japanese translated text◆02
03◆GHS分類ツール◆GHS classification tools◆03
04◆消費者製品◆Consumer Goods & Risk Assessment◆04
05◆事業成果等◆project◆05
06◆リンク集◆Useful GHS Links◆06
07◆お問い合せ先・GHS関係省庁連絡会議◆Contact Us◆07


01◆GHS分類◆GHS classification◆01

 平成17、18年度に厚生労働省、経済産業省、環境省等で関係法令におけるSDS交付対象物質など約1500物質の危険有害性をGHSに基づき分類しました。その際、効率的かつ均質的にGHS分類作業を行うために必要となる「GHS分類マニュアル」と「GHSによる健康有害性分類にかかる技術上の指針(技術指針)」を策定し、事業者向けに「GHS混合物分類判定システム(混合物分類ソフト)」を作成しました。
 また、GHSに基づくSDSの記載内容やラベル要素を定めたJIS規格が制定されています。

 平成19、20年度には、厚生労働省、経済産業省、環境省は、一部の化学物質について上述の分類結果を見直して再分類するとともに、労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法の対象物質等の化学物質(約600物質)について新たに分類しました。平成20年度には、国連GHS文書改訂第2版に対応させるため、GHS関係省庁連絡会議がマニュアル・技術指針を統合し、「政府向けGHS分類ガイダンス」を作成しました。

 また、経済産業省では、事業者が自らの製品をGHS分類する場合、対象とする製品は混合物であることが多いことから、効率性に加え的確性に重視した「事業者向けGHS分類ガイダンス」を作成しました。さらに、国連GHS文書の改訂及びEU等の海外の動向も踏まえて現在はGHS分類JISの策定を行っていますが、この分類JISの内容を反映して混合物分類ソフトも改良しています。

 なお、上記のガイダンスや本サイトに掲載している分類結果は、あくまで参考であり、その使用が強制されるものではありません。

GHS 分類の詳細ページへ GHS classification

 混合物の分類判定システムについては 03◆GHS分類ツール◆GHS classification tools◆03


02◆国連GHS文書◆GHS Japanese translated text◆02

 GHSの目的は、化学物質および混合物に固有な危険有害性(ハザード)を特定し、そういった危険有害性に関する情報を消費者、労働者、輸送担当者、緊急時対応職員等に伝えることです。

 GHSは、全ての危険有害な化学品を対象とし、危険有害性(ハザード)に基づいて分類することを基本的な考え方としています。①化学物質及び混合物を、物理化学的危険性(16項目)、健康に対する有害性(10項目)および環境に対する有害性(1項目)に応じて、化学物質及び混合物を分類するための判定基準と、②危険有害性の情報伝達に関する事項(絵表示や注意喚起語等のラベル表示、安全データシート(SDS)の要求事項など)が記載されています。

 国連で紫色の冊子として印刷されていることから「パープルブック」と呼ばれており、GHS関係省庁連絡会議が仮訳をしています。

国連GHS文書

GHS絵表示(ピクトグラム)のダウンロード (国連UNESCウェブサイト)


03◆GHS分類ツール◆GHS classification tools◆03

 市場を流通している大多数が混合物である状況を鑑み、経済産業省では平成17年度からGHSの取り決めにより混合物をGHS分類できるようなツールの開発を行いました。平成20年度には、この分類ソフトを、GHS文書の改訂(改訂第2版)及び分類JIS(JIS Z7252)の策定に対応するため、改良しました。
 また、平成24年には、GHS関係のJIS規格を制定(改正)しました。

GHS分類ツールの詳細ページへ


04◆消費者製品◆Consumer Goods & Risk Assessment◆04

 GHSにおいては、「GHSはすべての危険有害な化学品に適用される。GHSの危険有害性に関する情報の伝達要素(例えばラベルや安全データシート)の適用方法は、製品の種類やライフサイクルにおける段階によって異なっても良い。GHSの対象者には、消費者、労働者、輸送担当者、緊急時対応職員が含まれる。」(GHS第1.1.2章 範囲)とあり、消費者が使う消費者製品についてもGHS適用の対象となることが明示されています。

 一方、GHSでは人への暴露が短時間であると想定される消費者製品については、慢性的な健康影響が生じにくいと考えられることから、慢性健康有害性については、リスクに基づく表示についての措置も規定されています。

 リスクに基づく表示を行うためには、GHS第1.4.10.5.5.2章により、各国の所管官庁が消費者の製品使用に対する潜在的暴露およびリスクを決定する手順を確立することが必要となるため、GHS関係省庁連絡会議では平成19年1月にGHS表示のために行う消費者製品の暴露に由来するリスク評価の考え方を策定しました。

 なお、具体的なリスク評価手法については、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が作成したガイダンス文書「GHS表示のための消費者製品のリスク評価手法のガイダンス」をご参照ください。


05◆事業成果等◆project◆05

 経済産業省等で実施してきたGHS関係の委託事業等の成果を公表いたします。
 平成23年度以前の委託事業等の成果はこちら

06◆リンク集◆Useful GHS Links◆06

07◆お問い合せ先、GHS関係省庁連絡会議◆Contact Us◆07

GHSに関するお問い合せ先、GHS関係省庁連絡会議のメンバー、我が国のGHS導入状況についての情報を掲載しております。
Contact information for GHS, GHS inter-ministerial Committee and GHS implementation status in Japan can be seen here.


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