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PIC条約

PIC条約とは、正式名称を、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」といい、特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続を規定し並びにその決定を締約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及び共同の努力を促進することを目的として策定されました。

「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(PIC条約)の概要

■ 経緯
 有害な化学物質等の輸出入については、1980年代から、国際連合環境計画(UNEP)及び国際連合食糧農業機関(FAO)において、いわゆる「事前のかつ情報に基づく同意の手続き」の制度が運用されている。これは、特定の有害化学物質等の輸入の可否について事前に参加国の意思を確認し、当該化学物質等の輸出については輸入国側の意思を尊重して対応するという制度についてのガイドラインであり、それぞれ「国際貿易の対象となる化学物質についての情報の交換に関するUNEPの改正されたロンドン・ガイドライン」及び「駆除剤の流通及び使用に関するFAOの国際的な行動規範」として、我が国を始めとする多くの国において実施されてきた。

 平成4年(1992年)に開催された国連環境開発会議(地球サミット)において採択された「アジェンダ21」は、その第19章で有害な化学物質の適正な管理のため、事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する法的文書の作成について検討すべきであるとした。UNEPは、これを受けて、平成7年(1995年)の第18回管理理事会において、この手続を条約化するための政府間交渉委員会を開催することを決定した。平成8年(1996年)3月以来5回にわたり政府間交渉委員会による交渉が行われ、平成10年(1998年)9月10日にロッテルダムで開催された外交会議においてこの条約が採択された。


■ 条約の目的
 特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続を規定し並びにその決定を締約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及び共同の努力を促進すること
 
■ 条約の概要
 化学物質の危険有害性に関する情報が乏しい国へ輸出することによって、その国の人の健康や環境への悪影響が生じることを防止するため、輸出国は、特定の有害物質の輸出に先立って、輸入国政府の輸入意思を確認した上で輸出を行うこと等を規定する条約。 条約事務局は、条約の附属書Ⅲに掲載された化学物質に関する輸入国側の輸入条件(許可又は条件付き許可、輸入不可)を全ての締約国に回付し、これに基づき輸出国は輸入国の当該化学物質の輸入意思を確認した上で輸出を行う。また、各締約国が独自に禁止又は厳しく制限した化学物質を輸出する際には、事前に輸入国へ当該化学物質の有害性情報等を通報する。

   ※各国の輸入意思については、こちらをご参照ください。PDF
     また、詳細はロッテルダム条約ホームページをご確認ください。

 
■ 条約の対象となる化学物質(物質リストはこちらをクリック
  ①PIC条約附属書Ⅲ掲載物質  43物質
  ②我が国が独自に禁止又は厳しく制限している物質(最終規制措置対象物質)

   注)附属書Ⅲ掲載物質と一部重複している。  
    ・化学物質審査規制法(第1種特定化学物質) 16物質
    ・労働安全衛生法(禁止物質) 6物質
    ・毒物及び劇物取締法(特定毒物) 10物質
    ・農薬取締法(販売禁止農薬) 21物質


■ 条約採択、日本の加入及び条約の発効
 1998年9月 ロッテルダム条約交渉外交会議において条約が採択される
 1999年8月 日本が条約に署名

 2004年2月 ロッテルダム条約発効
 2004年9月 日本においてロッテルダム条約の効力が発生

現在の締約国数は約120カ国。


■ 条約に定められた義務の国内担保

 我が国はロッテルダム条約の義務を担保するために、ロッテルダム条約の対象となる化学物質(附属書Ⅲ掲載物質及び最終規制措置の対象物質)を輸出貿易管理令別表第二の三十五の三に基づく輸出承認申請の対象としており、輸出貿易管理令第二条の規定に基づき、経済産業省令に定める手続きに従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 
 (輸出承認の手続き等についてはこちらをクリックしてください。
 
■ 締約国会議
・第1回締約国会議 2004年9月20日-24日 於ジュネーブ

   附属書Ⅲへの化学物質の追加、財政規則、締約国会議運営規則等の議論が行われた。

・第3回締約国会議 2005年9月27日-30日 於ローマ

   条約の遵守に係る規則や財政メカニズム等の議論が行われた。

・第4回締約国会議 2006年10月9日-13日 於ジュネーブ

   附属書Ⅲへの化学物質の追加、他の多数国間環境条約とのシナジー等の議論が行われた。

・第5回締約国会議 2008年10月27日-31日 於ローマ

   附属書Ⅲへの化学物質の追加について検討し、TBT化合物を追加することに合意した。

・第6回締約国会議 2010年6月20日-24日 於ジュネーブ

   附属書Ⅲへの化学物質の追加について検討し、アラクロール、アルジカブ、エンドスルファンを追加することに
   合意した。
   その他、遵守に係る規則や予算について議論が行われた。


■ 化学物質検討委員会

 化学物質の条約附属書Ⅲへの追加・削除について検討し、締約国会議に対して勧告を行うこと等が主な役割。

 ・第1回化学物質検討委員会 2005年2月11日-18日 於ジュネーブ

 ・第2回化学物質検討委員会 2006年2月13日-17日 於ジュネーブ

 ・第3回化学物質検討委員会 2007年3月20日-23日 於ローマ

 ・第4回化学物質検討委員会 2008年3月20日-23日 於ジュネーブ

 ・第5回化学物質検討委員会 2009年3月23日-27日 於ローマ

 ・第6回化学物質検討委員会 2010年3月15日-19日 於ジュネーブ

 
<関連リンク>
PIC条約公式サイト
PIC条約の英文テキスト(PDF)  日訳(METI仮訳)(PDF)
外務省ウェブサイト

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