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POPs条約

POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)とは

 POPs条約とは、 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。

 日本など条約を締結している加盟国は、対象となっている物質について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の所法令で規制することになっています。

 対象物質については、POPsの検討委員会(POPRC)において議論されたのち、締約国会議(COP)において決定されます。

現在POPs検討委員会(POPRC)において条約への追加を審議中の化学物質(2012年10月現在)

・短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
・ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)
・塩素化ナフタレン(CN)
・ペンタクロロフェノール(PCP)とその塩及びエステル類
・ヘキサクロロブタジエン(HCBD)

関連情報

 

・第5回締約国会議(2011年4月)結果
 2011年4月25日から29日までジュネーブにおいて、ストックホルム条約(POPs条約)の第5回締約国会議(COP5)が開催され、新たに1種類の物質が同条約の附属書に追加されることが決定されました。これら物質については、今後、国際的に協調して廃絶・制限に向けた取組を行うことになります。また、条約の有効性評価が、世界の環境モニタリング結果等をもとに実施されました。

 

・残留性有機汚染物質検討委員会第8会合(2012年10月)結果

 20121015日から19日まで、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第8回会合がスイスのジュネーブで開催されました。

 本会合では、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)について、建築用のビーズ法発泡ポリスチレン及び押出発泡ポリスチレンに用いるHBCDの製造及び使用を適用除外とした上で、廃絶対象物質へ追加すること(附属書A掲載)を締約国会議に勧告することが決定されました。

(附属書Aに追加されるかについては、次回COP620134月)において議論される予定です。)

  また、塩素化ナフタレン(CN)その他3物質について、規制対象物質への追加に向けた検討をさらに進めることが決定されました。

 次回会合は、201310月に開催される予定です。

 プレスリリース 

 

・現在の締約国、批准状況はこちらからご覧になれます。(ストックホルム条約事務局へのリンク)

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の概要

(経緯)

 1992年地球環境サミットでのアジェンダ21を受けて、1995年に国際環境計画(UNEP)政府間会合で「陸上活動から海洋環境の保護に関する世界行動計画」が採択。その中で、12の残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants : POPs)について排出の廃絶・低減等を図る国際条約の策定が求められた。このため、1997年のUNEP第19回管理理事会を契機にその後5回の政府間交渉委員会が開催され、2001年5月にストックホルムで開催された外交会議において条約が採択された。
 2004年2月17日、締約国数が50に達したこと受け、その90日後の2004年5月17日に条約が発効した。2011年4月、第5回締約国会議において、新たに1種類の物質が附属書に追加された(改正附属書の効力は2012年10月27日)。
 
(条約の目的)
環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に規定する予防的な取組方法に留意しつつ、POPsから人の健康及び環境を保護すること。

(条約の概要)
 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している。

(条約の対象となる化学物質)
POPsは以下の性質を有する化学物質(条約前文より)。
(1)毒性 (2)難分解性 (3)生物蓄積性 (4)長距離移動性 

(加盟国の主要な義務の内容)
・製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)
・製造・使用、輸出入の制限(附属書B)
・新規POPsの製造・使用防止のための措置
・非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶
・ストックパイル、廃棄物の適正処理(汚染土壌の適切な浄化を含む)
・PCB含有機器については、2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理(努力義務)
・適用除外(試験研究、使用中の製品、国別適用除外)

(条約の発効)
2004年5月17日発効 (第5回締約国会議で附属書に追加された1種類の物質については2012年10月27日発効)

(我が国の対応)
(1)2001年5月に条約が採択され、我が国は2002年8月に条約に加入。

(2)条約第7条に基づき、条約発効後2年以内に各国はこの条約の義務を履行するための国内実施計画を作成することとなっている。2003年1月から関係省庁連絡会議が開催され、国内実施計画を策定。

(3)国内実施計画は、附属書Cに掲げる非意図的放出物の削減・廃絶するための措置、PCB廃絶のための取組、ストックパイル及び廃棄物の適正処理等について記述されている。

(POPs条約対象物質)
附属書A (廃絶)
 アルドリン
 アルファーヘキサクロロシクロヘキサン
 ベーターヘキサクロロシクロヘキサン
 クロルデン
 クロルデコン
 ディルドリン
 エンドリン
 ヘプタクロル
 ヘキサブロモビフェニル
 ヘキサブロモジフェニルエーテル
 ヘプタブロモジフェニルエーテル
 ヘキサクロロベンゼン
 リンデン
 マイレックス
 ペンタクロロベンゼン
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
 テトラブロモジフェニルエーテル
 ペンタブロモジフェニルエーテル
 トキサフェン

附属書B (制限)

 DDT
 PFOSとその塩,PFOSF(PFOSについては半導体用途等における製造・使用等の禁止の除外を規定) 

附属書C (非意図的生成物) 

 ヘキサクロロベンゼン(HCB)
 ペンタクロロベンゼン(PeCB)
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
 ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)
 ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)
※HCB、PeCB、PCBは附属書Aと重複

 

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