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METI 経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industry
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PFOSについて

POPs条約とPFOS

 PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とその塩、及びPFOSF(ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド)は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)第4回締約国会議(2009年5月)において、当該条約の附属書Bに追加することが決定されました。これを受けて、日本では、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)において、平成22年4月以降に製造・輸入・使用等が禁止されるなど、条約の義務を担保するための各種措置がとられる予定です。

エッセンシャルユース/用途調査/日本の対応

 POPs条約においては、化学物質毎に附属書追加後も全ての締約国で一定の条件下で製造又は使用を許容される「許容される目的」と締約国による個別の登録により製造又は使用を許容される「個別の適用除外」(いわゆる「エッセンシャルユース」)が規定されることがあります。
 PFOSのエッセンシャルユースにかかる議論に対応するため、経済産業省では、平成18年12月経済産業省ホームページに残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)における検討状況を掲載し、エッセンシャルユースの特定のために、平成18年12月及び平成19年5月に、アンケート調査などにより関連情報の提供を依頼しました。

 これらの調査を踏まえた日本の対応は、別添のとおりです。


関連情報

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  • 欧州化学品規制REACH
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