POPs条約においては、化学物質毎に附属書追加後も全ての締約国で一定の条件下で製造又は使用を許容される「許容される目的」と締約国による個別の登録により製造又は使用を許容される「個別の適用除外」(いわゆる「エッセンシャルユース」)が規定されることがあります。
PFOSのエッセンシャルユースにかかる議論に対応するため、経済産業省では、平成18年12月経済産業省ホームページに残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)における検討状況を掲載し、エッセンシャルユースの特定のために、平成18年12月及び平成19年5月に、アンケート調査などにより関連情報の提供を依頼しました。
これらの調査を踏まえた日本の対応は、別添のとおりです。
|