欧州(EU)では欧州の新しい化学品規制(REACH規則:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が2008年6月1日から運用が開始されました。本規則では、EUで物質(調剤中の物質も該当)を年間1トン以上製造又は輸入する事業者に対し、登録手続が義務付けられました(部品や最終製品でも、匂い付き消しゴムの匂い成分など意図的に放出される物質が含まれる場合は登録が必要)。EUへ輸出される事業者又はユーザーがEUへ輸出される事業者はご注意下さい。 また、登録の他にも、条件に該当する場合は、認可、制限、届出などの義務があります。 経済産業省では本規則を広く周知するため、関係機関と協力して、中小企業向けの「REACH規則解説セミナー」の開催や、「REACH規則に関する解説書」などの資料を作成しておりますので、ご活用下さい。 |