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トピックス・最新情報

欧州化学品庁は、予備登録物質リストを公表しました(20081219日付)。65,000企業によって、約150,000物質が予備登録されています。同サイトで予備登録物質情報を検索し、EC番号、CAS番号、物質名、別名等の情報を知ることができます。CSV形式で全リストをダウンロードすることもできます。なお、現在、予備登録物質の精査が行われて、リストの確定版は20091月以降に公表される予定です。

欧州化学品庁は、半年に及んだ予備登録期間を12月1日深夜に終了し、欧州域内企業からの提出状況を公表しました(2008年12月2日付)。予備登録の総件数は2,212,129(10万物質以上をカバー)、実施企業数は65,655社で、予備登録期限までの最後の3週間にその半分の提出が欧州化学品庁に届いたとのことです。予備登録された物質リストは、2009年1月1日までに欧州化学品庁ウェブサイトに公表予定です。

欧州化学品庁は、「登録に関するガイダンス(手引き書)の改訂版」を公表しました(2008年11月26日付)。ガイダンス中1.5.3.4セクションにおいて、唯一の代理人(OR)に関する内容として、ORが第三者代理人(third party representative)を指名できるかどうか、EUへ輸入される物質の総量がORによる登録でカバーされるかどうか、2008年12月1日以降に予備登録ができるケース(一定条件下で製造・輸入量が1トンを初めて超えた場合)でのORに関する条件の3点がアップデートされました。

1020日から31日にかけて開催した「中小企業向けREACH規則解説セミナー」の当日説明資料を掲載しました(20081121日付)。

ジェトロは、EU加盟国におけるREACHヘルプデスクに関する調査結果を更新しました(20081119日付)。

欧州化学品庁は、121日の期限までに企業が予備登録を終えるため、REACH-ITシステムが大量の予備登録に対応できない場合に備え、予備登録のバックアップ申請の手順を用意するとNews Alertで発表しました(20081118日付)。

(社)日本化学工業協会は、いわゆる「二重予備登録問題」の欧州に於ける直接の調査・協議結果について」を整理しました(20081118日付)。

(社)日本化学工業協会は、REACHにおけるリスクアセスメントについて簡単にまとめた資料」を作成・発行しました(2008115日付)。

(社)日本化学工業協会は、REACH関連サービス組織情報(改訂第6版)」を発行しました(2008115日付)。

欧州化学品庁は、予備登録物質の中間リスト(2008111日までの改訂版)をNews Alertで発表しました(2008117日付)。18,889企業によって、50,000物質以上が予備登録されています。同サイトで予備登録物質情報を検索し、EC番号、CAS番号、物質名、別名、登録期限、関連物質の数を知ることができます。CSV形式で全リストをダウンロードすることもできます。  

欧州化学品庁は、届出の期限について、以下のとおりNews Alertで発表しました(2008114日付)。

2011年から、認可対象候補物質(SVHC)を0.1重量%超えて含む成形品(article)のEUEEAの製造業者および輸入業者は、その物質の年間の製造量または輸入量が企業当たり1トンを超える場合は、欧州化学品庁に届出が提出されなければならない:

2010121日より前のSVHCリストに含まれる物質については、201161日までには、届出が提出されていなければならない。

2010121日以降のSVHCリストに含まれる物質については、それがリストに収載されて6ヶ月後までには、届出が提出されていなければならない。  

欧州化学品庁は、認可対象候補物質(SVHC)リストNews Alertで発表しました(20081028日付)。

○物質に係る義務:

20081028日から、物質の供給者は、このリストに収載された物質について、顧客にSDSを提供する義務がある。

○調剤に係る義務:

20081028日から、この物質を0.1重量%(ガス状の調剤については0.2容量%)超えて含む調剤の供給者は、その調剤が1999/45/EC(調剤指令)に基づいて危険とされない場合においても、顧客からの要求があれば、SDSの提供の義務がある。

○成形品(article)に係る義務:

20081028日から、この物質を0.1重量%超えて含む成形品の供給者は、下記(※)に係る十分な情報で、自分が入手可能なものを、顧客に対して提供する義務がある。また、消費者からの要求があれば、消費者に対してもその情報を45日以内に提供する義務がある。

(※)成形品の安全な使用を可能にする十分な、最低限、その物質の名称を含む情報。

2011年から、この物質を0.1重量%超えて含む成形品の製造業者および輸入業者は、その物質の上市の重量が年間1トンを超える場合は、欧州化学品庁に届出を行われなければならない。

欧州化学品庁は、第1回ステークホルダー会議のプレゼンテーション資料20081010日開催)を公表しました(20081014日付)。

欧州化学品庁は、欧州EUR-lexのオフィシャル・ジャーナルで、REACH付属書ⅣとV(登録免除物質)に関する規則を公表しました(2008109日付)。

中小企業メールマガジンを配信2008108日付)し、「中小企業向けREACH規則解説セミナー」の開催案内や予備登録の期限などをお知らせしました。

欧州化学品庁は、News Alert2008106日付)で、再輸入物質(27(c))、回収物質(27(d))、ポリマー中のモノマー(63項)、成形品(article)からの意図的放出物質(76項)について、2008121日までに川上での登録が確実でない場合には、予備登録をすることを推奨しています。

(社)日本化学工業協会は、「認可対象候補物質とその対応について(SVHCとは何か?等)」の資料を作成・発行しました(2008103日付)。  

欧州化学品庁は、照会のための作成ツール、フォーム、作成マニュアルを公表しました(2008930日付)。ここでの「照会」とは、非段階的導入物質の登録の前に実施しなければならないとされている先行登録者の有無の確認と照会したいデータの問合せです。これは、動物愛護の立場から動物試験の重複を避けるため、また、重複した試験を避けリソースの効率運用のために実施しなければならないとされているプロセスであり、REACH規則271項と4項に基づいています。

欧州化学品庁は、「登録に関するガイダンス(手引き書)」の改訂版」を公表しました(2008924日付)。唯一の代理人(OR)指名に際しての要件が明確化されました。いわゆる間接輸出者もこの要件を遵守すればOR指名が可能となります。

欧州化学品庁は、ECHA CHEMデータ開設を公表しました(2008924日付)。このECHA CHEMデータでは、以下の情報にアクセスができます:

Registry of Intentionsページ(このページに、加盟国により提案される(1SVHC物質、(2)分類とラベリングの調和、(3)制限に関する情報が掲載予定)。

・予備登録物質の中間リスト。

・認可対象候補物質(SVHC)候補リスト。

・登録物質の情報の公開部分へのアクセスの機能。

環境省は、「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス」の和訳版を作成・公表しました(2009812日付)。

欧州化学品庁は、化学品安全報告書(CSR)のテンプレートを公表しました(2008730日付)。併せて、「情報要件とCSAの手引き」を改訂CSRテンプレートの使い方をPart Fの付属書として公表。パートR18「廃棄段階の暴露量見積もり」も最終化されました。 

 
 
 
 
 

 

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