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残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)規制対象候補物質の製造・輸入等の状況について
(お問い合わせ)

関係事業者 各位

平成21年3月3日
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室長

 世界の主要国及び我が国が批准している「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、かつ長距離移動性が懸念される残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)を特定し、条約締結国における製造、輸出入、使用を原則禁止しています。我が国では、これらの物質は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」によって「第一種特定化学物質」に指定され、その製造、輸入、使用が原則として禁止されています。

 規制対象物質については、条約の発効後も専門家会合(POPs検討委員会)による継続的な検討がなされてきており、新たに下記の9物質を規制対象とすることについて、今年5月の締約国会議(COP)へ勧告されることとなりました。

 ここれらの9物質が我が国において製造等されている場合にはCOP会議での採択後約1年のうちに、化審法に基づき、その製造、輸入、使用の禁止や回収等の必要な措置を講じる必要があります。このため、条約の履行を確実にし、国内におけるその使用実態等を十分に把握するべく所要の調査を実施することといたしましたので、ご理解、ご協力をお願いします。ちなみに本調査は、化審法において当該化学物質等の規制措置を講じるための政省令の制定や回収等の命令を発するべきかどうかの基礎資料となります。従いまして、本調査の対象となる事業者は、規制による何らかの影響を受ける可能性が極めて高いため、調査には必ずご回答いただき、さらに、取引先の事業者に対しても本調査を滞りなく連絡していただく等、ご理解、ご協力をお願いいたします(該当物質・製品に関するPOPs条約および化審法の義務については、取引先(出荷先)の事業者にも履行していただく必要がありますのでご注意下さい)。

 本調査に関し、企業秘密や営業上の秘密に該当する可能性がある情報につきましては、当方で厳格に管理するとともに、事業者間での情報伝達・周知が十分になされないことによる無用の混乱・不利益が生じることのないよう、行政としても最大限の配慮をするつもりではありますが、貴社におかれましても、ご回答等にあたっては、社内のしかるべき立場の方(経営上の意志決定に携わる方)の管理の下で、情報の伝達・取り扱いには十分ご留意いただけますよう、重ねてお願いいたします。また、回答内容については、必要に応じ、個別にご質問をさせていただくことも考えております。

 なお、当該化学物質が医療用具に使用されているケースについては厚生労働省に連絡するなど、必要に応じて関係省庁と協力して使用実態等を把握することがありますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。



1.調査対象化学物質及び含有製品


 下記の化学物質。さらに、当該化学物質の調剤品及び当該化学物質を含有するフィルム状、管状等の形状を有するもの(意図的に含有しているものはその含有割合を問わない。以下、「当該化学物質の含有製品」という。)。

 *農薬取締法に規定する農薬である化学物質については、今回の調査にご回答いただく必要はありません。
(1) γ-ヘキサクロロシクロヘキサン(γ-HCH又はリンデン)
  CAS番号:58-89-9
  METI番号:3-2250、9-1652
  主な用途(参考):農薬
(2) α-ヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH)
  CAS番号:319-84-6
  METI番号:3-2250、9-1652
  (参考):リンデンの副生物
(3) β-ヘキサクロロシクロヘキサン(β-HCH)
  CAS番号:319-85-7
  METI番号:3-2250、9-1652
  (参考):リンデンの副生物
(4) ポリブロモジフェニルエーテル(臭素数が4~7のものに限る。)
  CAS番号:40088-47-9(Br=4)、32534-81-9(Br=5)、36483-60-0(Br=6)、68928-80-3(Br=7)、など
  METI番号:3-61(Br=4)、3-2845(Br=6)、Br=5,7はなし。3-3716(Br=7~9の混合物)
  主な用途(参考):プラスチック難燃材
(5) クロルデコン
  CAS番号:143-50-0
  METI番号:なし
  主な用途(参考):農薬
(6) ヘキサブロモビフェニル
  CAS番号:36355-01-8
  METI番号:なし
  主な用途(参考):プラスチック難燃材
(7) ペンタクロロベンゼン
  CAS番号:608-93-5
  METI番号:3-76
  主な用途(参考):農薬
(8) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)又はその塩
  CAS番号:1763-23-1(PFOS)、29457-72-5(リチウム塩)、4021-47-0(ナトリウム塩)、2795-39-3(カリウム塩)、など
  METI番号:2-1595(第二種監視化学物質)、2-2810(第二種監視化学物質)
  主な用途(参考):撥水撥油剤、界面活性剤
(9) パーフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)
  CAS番号:307-35-7
  METI番号:2-2803
  主な用途(参考):(8)の前駆物質

注)第一種特定化学物質に指定されると当該化学物質の製造・輸入・使用は原則禁止されますが、(8)、(9)の2物質については、今年5月のCOP会議の採択内容と国内の実態調査の結果などを踏まえて、他の物質による代替が困難である用途(エッセンシャルユース)として政令指定された用途に限って、引き続き製造・輸入・使用することができる可能性があります(参考2参照)。

2.調査対象者


 1)上記化学物質を、現在製造している事業者
 2)上記化学物質を、過去3年の間に、製造した事業者
 3)上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を、現在輸入している事業者
 4)上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を、過去3年の間に輸入した事業者
 5)上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を原料に、当該化学物質を含有する製品を、現在生産している事業者
  (一次製品製造者、二次製品製造者等であるかを問わない)
 6)上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を原料に、当該化学物質を含有する製品を、過去3年の間に生産した事業者
  (一次製品生産者、二次製品生産者等であるかを問わない)

 注)「過去3年の間」とは、平成18年4月から平成21年3月までの3年間とします。

3.調査項目及び調査方法


 調査項目は、別添1の調査票のとおりです。
 調査方法の概要は参考1をご参照ください。具体的には、次の通りになります。 (1)調査票(参考3参照
 「2.調査対象者」の1)又は2)に該当する事業者は【製造】【出荷先】調査票に、3)又は4)に該当する事業者は【輸入】【出荷先】調査票に、5)又は6)に該当する事業者は【生産】【出荷先】調査票にご記入の上、経済産業省(下記回答先)に回答してください。
 ただし、3)、4)、5)又は6)に該当する事業者のうち、「(8) PFOS又はその塩」を含有する「泡消火剤」の輸入事業者又は生産事業者については、出荷先の使用状況を別途調査しますので、今回、【出荷先】調査票に記入する必要はありません。
 なお、平成21年3月末時点で在庫がある場合、「4.回答期日」に関わらず、在庫がなくなった時点で【別添2:POPs条約対象候補物質の在庫の状況について】に記入し、経済産業省(下記回答先)まで必ず回答してください。
(2)出荷先の調査方法
 【出荷先】調査票の記入にあたっては、上記化学物質及び当該化学物質の含有製品の出荷先に対し、本照会状と調査票を送付の上、出荷先での在庫・使用状況を把握し、回答していただきますようお願いいたします。このとき、含有製品を明確にして情報を伝達し、出荷先が含有状況を判別できないことにより混乱が生じることのないようにご協力をお願いします。
 なお、過去の出荷先が、上記化学物質について製造、輸入、使用の原則禁止が予定されていることを知らないことにより不利益を被ることのないように、調査票等の送付を、過去3年の出荷先に限定するのではなく、更に過去に遡って送付していただきますようお願いいたします。

(3)出荷先の回答方法
 他事業者より本照会状と調査票の送付を受けた事業者は、在庫、使用状況について、「2.調査対象者」からの調査にご回答いただきますようお願いいたします。このとき、用途については、できるだけ詳細にご記入ください。
 上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を専ら自社で消費している事業者(自社内で使用し、それらを原料とする製品を他社に供給することがない事業者)は、「2.調査対象者」(その製品を生産している事業者等)への回答のみで、経済産業省へ回答する必要はありません。
 他方、「2.調査対象者」5)又は6)に該当する事業者は、自社製品について【生産】【出荷先】調査票にご記入の上、経済産業省に回答してください。

(4)卸売業者などの回答方法  卸売業者など、上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を自社で使用していない事業者が、本照会状や調査票を受けとった場合は、速やかに出荷先に本調査票等を送付し、滞りなく調査が行われるようにご協力をお願いいたします。
 また、上記化学物質又は当該化学物質の含有製品を自社で保管されている場合は、在庫量等について、「2.調査対象者」(その製品を生産している事業者等)に回答していただきますようお願いいたします。

4.回答期日


 平成21年4月20日(厳守)

5.回答方法


 記入済みの調査票は、御手数ですが、FD(フレキシブルディスク)、CD(コンパクトディスク)又はDVD(デジタルバーサタイルディスク)に保存し、下記の回答先まで郵送で提出してください。直接ご持参いただくこともできます。
 また、同封いただく製品カタログ又はMSDSは、紙媒体のまま又はFD等の電子媒体に保存して提出してください。
 なお、セキュリティーの問題が考えられますので、メールに添付して調査票等をお送りいただくことはお勧めしていませんが、事業者の責任において下記のアドレスにお送りいただくこともできます。

(回答及び問い合わせ先)
 製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
   宮地、布瀬
 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
 電話 03-3501-0605(直通)
 FAX 03-3501-2084
 e-mail qqhbbfa@meti.go.jp

調査票及び参考資料


- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)規制対象候補物質の製造・輸入等の状況について(お問い合わせ) (PDF)
- 別添1 POPs条約対象候補物質の製造・輸入等の状況について(試験研究用以外のもの) (Excel)
- 別添2 POPs条約対象候補物質の在庫の状況について (Word)
- 参考1 調査のイメージ (PDF)
- 参考2 PFOS等のエッセンシャルユースの選択肢 (PDF)
- 参考3 調査対象者(例)と回答様式について (PDF)

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