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METI 経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industry
>> 経済産業省ホーム >> 化学物質管理政策

FAQ(化審法についてお問い合わせの前にご覧下さい) 


Q1 ある化学品を輸入しようとしたところ、輸入申告書に化学品のMETI番号を記入するように言われました。METI番号とは何ですか?また、どうすれば探す事が出来るのでしょうか。
A1
 METI番号とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称:化審法(かしんほう))の既存化学物質名簿に記載された化学物質(既存化学物質)、または公示された化学物質(公示化学物質)の官報告示の類別整理番号または通し番号のことを指し、海外ではMETI番号(METI number)あるいは経済産業省の昔の呼称でMITI番号(MITI number)と呼ばれる事もあります。
 
【輸入しようとする化学品が既存化学物質または公示化学物質である場合】
 もし、輸入される化学品が既存または公示化学物質である場合は輸入申告書またはインボイスに官報告示の類別整理番号または通し番号を記載する必要があります。
類別整理番号または通し番号の検索の方法はこちら
 
 上記検索方法で番号を見つける事ができなかった場合は、化審法において新規化学物質であることが考えられます。この場合は、試験研究等に用いられる場合を除き輸入の前に何らかの化審法の届出が必要になります。数量によっては試験データが必要な場合がありますので、輸入しようとする物質が何であるかを十分確認されてから輸入の手続きに入る事をお勧めします。
 なお、輸入しようとする物質が化審法上の新規化学物質に該当するため試験データが必要となった際は、数ヶ月から1年程度の時間を要する事も考えられますが、その間は、輸入の手続きは一切出来ませんのでご了承下さい。
 
【新規化学物質で輸入する化学品の数量を把握されている場合】
→製造・輸入量が年間1トン未満の場合
少量新規申出の方法
 
→製造・輸入量が年間10トン未満の場合
製造・輸入予定数量が一定の数量以下である場合における審査の特例等
 
→中間物の場合
中間物の輸入の際の申出方法

Q2 輸入しようとする化学品が試験研究用途の場合、化審法の手続きは必要ですか。
A2
 化審法においては、新規化学物質(Q1参照)であっても試験研究のため新規化学物質を製造し、または輸入するとき届出は不要とされています。ただし、輸入を予定する地域の税関長あて化審法の輸入新規化学物質用途確認書(試験研究用または試薬用)を提出して頂く必要があります。

Q3 規制されている物質(製品)の一覧はありますか。
A3
 厚生労働省、経済産業省、環境省の3省で管理している化審法データベース(J-CHECK)に特定化学物質、監視化学物質、政令指定製品のほか、公示物質一覧や既存化学物質一覧等もあります。化審法化学物質検索もできますのでこちらでご確認下さい。

     
 
 

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