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化審法とは
第一種特定化学物質
輸入されたジフェニルシランジオールに50ppmを超えるポリ塩化ビフェニルが含まれていた件について(お知らせ)
化学物質取扱事業者各位
平成25年3月15日
経済産業省製造産業局化学物質安全室長
平素より、経済産業行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
今般、一部の事業者から、輸入したジフェニルシランジオールにおいて、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」と言う。)」の第一種特定化学物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる場合があるとの報告がありました。
化審法では、化学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質については、当該副生成物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物は第一種特定化学物質としては取り扱わないものとしております。この考え方を踏まえ、事業者が、副生する第一種特定化学物質の自主管理上限値の設定等がされない限りにおいて、製造又は輸入を中止するよう指導しています。
つきましては、貴社におかれては、ジフェニルシランジオールを輸入する場合には、PCBの濃度を確認し、50ppmを超える製品があった場合には、継続的に50ppm以下とする低減策が行政において確認されない限りにおいて、当該製品の輸入を停止してください。
<問い合わせ先>
担当:内野、箱嶋
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 03-3501-1511 内線3701



