化審法とは
法令集・逐条解説
第二段階改正(平成23年4月1日~)
化審法体系図
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法令集
省令
- 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
(様式1~4) (様式5~10) (様式11~15) (様式16,17) (様式18~21) - 監視化学物質及び優先評価化学物質の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令
- 有害性情報の報告に関する省令 - (様式)
- PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
- PFOS又はその塩の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
告示
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験
- PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
- トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第十一条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
- クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
- 四塩化炭素の環境汚染防止に関する技術上の指針
- トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
- トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
- 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等及び同令第二十条の二の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準並びに同令第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示
- 新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準



