平成29年改正化審法に関する情報
公布された改正後の法令集を掲載しています。
施行日はそれぞれの附則(法律については施行期日を定める政令)に記載されておりますのでご確認ください。
法律
政令
省令
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
- 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(PDF形式:104KB)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(PDF形式:71KB)
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(PDF形式:112KB)
- 有害性情報の報告に関する省令(PDF形式:208KB)
- PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令を廃止する省令(PDF形式:44KB)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(PDF形式:109KB)
- PFOS又はその塩の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を廃止する省令(PDF形式:35KB)
告示
- 新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準(PDF形式:119KB)
- PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:62KB)
- トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:136KB)
- クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:141KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:109KB)
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:65KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:69KB)
- 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同条第十三条の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示(PDF形式:233KB)
- (参考)新旧対照表(PDF形式:75KB)
- 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(PDF形式:78KB)
局長通知等
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(溶け込まし版)(PDF形式:308KB)
- 「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて(PDF形式:361KB)
- 新規化学物質等に係る試験の方法について(一部改正)(平成30年3月29日)(PDF形式:1,000KB)
- 新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて(一部改正)(平成30年4月2日)(PDF形式:119KB)
- 有害性情報の報告に関する運用について(PDF形式:285KB)
- 逐条解説
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase