| 1. |
申出をしようとする新規化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。 なお、試験研究用途又は試薬として製造・輸入される新規化学物質については、化審法第3条第1項第2号又は第3号の規定に基づき当該申出は必要ありませんので、不必要な申出は行わないようにして下さい。 |
| 2. |
同一事業者から同一物質について複数回に分けて年間製造・輸入量の合計が1トンを超えて申出が行われる場合があります。1トンを超えての申出はできませんので、そのような申出を行わないよう新規化学物質の数量把握を確実に行って下さい。
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| 3. |
すでに申出をされた、製造または輸入の申出書の申出数量と同一の確認数量が得られなかった新規化学物質(申出数量の調整が行われて確認された新規化学物質または、不確認とされた新規化学物質)については、当該申出と同じ年度の確認期間に追加の申出を行わないようにお願いします。
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| 4. |
製造事業者が受託製造を行うとき、委託会社から申出をされている場合があります。受託製造をする場合におかれましても、受託製造事業者が申出をして下さい。 |
| 5. |
申出書に記載する連絡担当者は、申出書の内容が分かる者を記載して下さい。 |
| 6. |
提出書類は、必ず会社毎にまとめて一括して提出して下さい。また、確認(または不確認)通知書の返信用封筒につきましても、会社毎にまとめて提出して下さい。 |
| 7. |
申出書持参による申出の受付窓口は混雑することがあります。電子申出(オンライン申出)については、一度申出者コードの付与を受ければ、窓口での手続等は必要ありませんので、可能な限り電子申出(オンライン申出)で申出を行って下さい。 インターネットを経由して申出を行う際に使用する少量新規申出システムについては平成18年4月28日にバージョンアップが行われています。最新版の少量新規申出システムは経済産業省のホームページよりダウンロードできます。 なお、既に御案内しているとおり、平成19年度第2回の申出より、電子申出の受付窓口がITEM2000から電子政府の総合窓口(e-Gov)に移行しています。e-Govのホームページよりe-Gov電子申請システムを入手の上、申出を行って下さい。 受付までに必ず両システムをダウンロードして下さい。システムが更新されない場合、電子申出を行うことができません。
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| 8. |
平成7年度から平成19年度までに申出が行われた少量新規化学物質については、受付事務の効率化の観点から、平成7年12月又は平成9年から平成19年までの12月に経済産業省(通商産業省)より、申出書の写しに「少量新規化学物質電算処理コード」に関し正誤の確認を行ったもの(以下「確認済み申出書」という。)を、次回の申出時の参考として申出者に返送しています。(過去に確認済み申出書の返送を行ったもの等を除く。)引き続き同じ物質の申出を持参により行う場合には、提出書類に加え、確認済み申出書を持参して下さい。 なお、平成19年度第1回~第3回受付分の申出書の写しにつきましては平成19年12月11日(火)に発送済みです。また、第4回受付分は平成19年12月27日(木)までに発送する予定です。 |
| 9. |
実際に製造又は輸入を行うことができるのは、申出書を提出された月の翌月1日からとなっております。(1月受付の申出については、同一年の4月1日からとなります。)確認通知書を受け取られても、すぐに製造・輸入をすることはできませんので気を付けてください。 |