| 1. |
申出をしようとする新規化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。
なお、試験研究用途又は試薬として製造・輸入される新規化学物質については、化審法第3条第1項第2号又は第3号の規定に基づき当該申出は必要ありませんので、不必要な申出は行わないようにして下さい。 |
| 2. |
同一事業者から同一物質について複数回に分けて年間製造・輸入量の合計が1トンを超えて申出が行われる場合があります。1トンを超えての申出はできませんので、そのような申出を行わないよう新規化学物質の数量把握を確実に行って下さい。
|
| 3. |
すでに申出をされた、製造または輸入の申出書の申出数量と同一の確認数量が得られなかった新規化学物質(申出数量の調整が行われて確認された新規化学物質または、不確認とされた新規化学物質)については、当該申出と同じ年度の確認期間に追加の申出を行わないようにお願いします。
|
| 4. |
製造事業者が受託製造を行うとき、委託会社から申出をされている場合があります。受託製造をする場合におかれましても、受託製造事業者が申出をして下さい。
|
| 5. |
申出書に記載する連絡担当者は、申出書の内容が分かる者を記載して下さい。
|
| 6. |
提出書類は、必ず会社毎にまとめて一括して提出して下さい。また、確認(または不確認)通知書の返信用封筒につきましても、会社毎にまとめて提出して下さい。
|
| 7. |
申出書持参による申出の受付窓口は混雑することがあります。電子申出(オンライン申出)については、一度申出者コードの付与を受ければ、窓口での手続等は必要ありませんので、可能な限り電子申出(オンライン申出)で申出を行って下さい。
インターネットを経由して申出を行う際に使用する少量新規申出システムにつきましては、経済産業省のホームページよりダウンロードできます。
なお、電子による申出を行う場合は、予めe-Govを利用するためのシステム(e-Gov電子申請システム)及び「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書を準備する必要がありますので、御注意ください。 |
| 8. |
第1回の受付期間での書類による申出の場合において、30件以上の申出がある事業者については、事前に受付番号の予約を行って下さい。
あらかじめ申出件数を確定した上で、受付番号予約申込書(別紙2)を作成し(様式中の指定提出日及び予約番号の欄以外は全て記入)、平成21年12月24日(木)〜平成22年1月15日(金)17:00までに経済産業省化学物質管理課化学物質安全室(qqhbbfa@meti.go.jp)へ、件名「平成22年度少量新規手続き受付番号予約」、本文に電話番号と担当者名を記載の上、メールで送付してください。(受付番号予約申込書の受付は、厚生労働省及び環境省では行っておりませんのでご注意下さい。)
なお、一旦、予約番号の予約を行った場合には、その後の受付番号予約件数の変更は原則として行いませんので、あらかじめ申出件数を確定された上で申込みをして下さい。
@申出者が受付番号予約申込書を提出し、予約番号を受けた場合には、その番号を当該物質にかかる申出書の「少量新規化学物質電算処理コード」の受付コード欄及び「申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)」の受付番号欄にあらかじめ記入したものを申出される際に提出してください。
A受付番号の予約を行った申出者には、あらかじめ申出書の受付日及び時間を指定させて頂きますので、必ず指定された日時に申出手続を行ってください。 |
| 9. |
平成7年度から平成20年度までに申出が行われた少量新規化学物質については、受付事務の効率化の観点から、平成7年12月又は平成9年から平成20年までの12月に経済産業省(通商産業省)より、申出書の写しに「少量新規化学物質電算処理コード」に関し正誤の確認を行ったもの(以下「確認済み申出書」という。)を、次回の申出時の参考として申出者に返送しています。(過去に確認済み申出書の返送を行ったもの等を除く。)引き続き同じ物質の申出を持参により行う場合には、提出書類に加え、確認済み申出書を持参して下さい。
|
| 10. |
実際に製造又は輸入を行うことができるのは、申出書を提出された月の翌月1日からとなっております。(12月受付の申出については、平成22年の1月1日からとなります。)確認通知書を受け取られても、すぐに製造・輸入をすることはできませんので気を付けてください。
|