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平成22年度第低生産量新規化学物質の申出について

平成22年2月1日
厚生労働省化学物質安全対策室
経済産業省化学物質安全室
環境省化学物質審査室



 T.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条の2第2項の規定に基づき、同項第1号に該当するものと判定を受けた低生産量新規化学物質について、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(平成17年1月11日改正。)第4条の3第2項の規定に基づき、平成22年度における低生産量新規化学物質製造(輸入)の申出の受付を平成22年3月1日(月)から3月10日(水)までの期間に行います。
 つきましては、以下の点に十分注意して申出を行って下さい。

1.  低生産量新規化学物質の数量確認の申出(判定を受けた年度の次年度以降)は、今回の受付期間のみとなります。今回の申出を行わない場合、平成22年度中の低生産量新規化学物質の確認は得られませんので、申出漏れのないよう十分ご注意ください。
2.  申出は、窓口での申出のほか、郵送による申出につきましても受け付けております。郵送による申出を希望される場合は、以下の2点に気を付けて下さい。
@ 「低生産量新規化学物質製造(輸入)申出書の郵送による申出登録用紙(別添1)」に必要事項を記入し、判定通知書の写しと一緒に、2月15日(月)〜3月5日(月)の間に経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室あてに、FAX(03−3501−2084)送信してください。
A 登録用紙に記載した発送予定日に、必要資料を全て揃えた上で郵送を行ってください。その際、必ず書留又は簡易書留とし、封筒表面に「平成21年度低生産量新規化学物質製造(又は輸入)申出書【継続申請分】」と朱書きしてください。(【 】は文字囲です。)
B B 昨年度は直接窓口でも受付を行っておりましたが、今年度より郵便での受付のみとなっております。
3.  申出をしようとする新規化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。
4.  申出書に記載する連絡担当者は、申出書の内容が分かる者を記載して下さい。
5.  「低生産量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合又は少量新規化学物質申出手続を行っている場合には直近の年度に使用した会社コードを使用してください。
6.  提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱を招く原因となりますのでご遠慮下さい。)にまとめて一括して提出して下さい。また、確認通知書の返信用封筒につきましても、会社毎にまとめて提出して下さい。
7.  今回の申出により実際に製造又は輸入を行うことができるのは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとなります。製造・輸入が可能となる期間は、確認通知書を受領直後からではないことについて十分ご留意ください。
   
U 申出にあたって提出書類の不備があった場合には確認が行われませんので、以下の点等に十分注意して下さい。
1.  判定通知書に記載されている新規化学物質の名称と申出書記載の「新規化学物質の名称」及び確認通知書別紙記載の「低生産量新規化学物質の名称」が一致していない場合が多数あります。例えば、「メチル」が「エチル」になっていたり、「−」(ハイフン)が「ー」(カタカナ長音)に、「,」(コンマ)が「、」(読点)に、「・」(中点)が「.」(ピリオド)になっている、また、括弧の数が合わないことや、対応する括弧の種類が異なること、斜体となっていないことが多数見受けられます。申出書記載名称と別紙記載名称が、判定通知書に記載してある新規化学物質の名称と一致しているか、必ず読み合わせ等を行い、確実に一致していることを確認して下さい。
2.  その他、各省のホームページ等で公開している「平成22年度低生産量新規化学物質製造(輸入)申出手続について」中の注意事項等を熟読の上で、申出を行って下さい。
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