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化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続きについて

化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続きについて

 

化審法においては、原則として、日本における製造・輸入事業者が自ら、前年度の製造輸入数量を届け出る義務があります。

しかし、届出義務者(製造者・輸入者)において、企業機密等の問題により取扱いの物質やその構成比率等の特定が極めて困難である場合には、経済産業省の同意を得た上で化学物質の供給者(例えば海外の輸出事業者や製造事業者等)と協働で一般化学物質の届出を行うことができます。(なお、特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質について同様の方法で届け出ることは認められません。)

なお、この手続きは届出者の義務を免除するものではありませんので、届出者の同意無しに、この手続を行うことはできません。

詳しい手続の方法については以下のガイダンスをご参照下さい。

 

ガイダンス】化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続きについて

【別紙】理由書例

届出書(協働申請)記載例

英文仮訳はこちらをご参照下さい。

 

<注>

この協働届出のルールは、改正化審法における一般化学物質の届出にのみ適用され、他の法律や化審法上必要な税関手続きに関しては許容されていないことに留意して下さい。

労働安全衛生法や毒物及び劇物取締法等、日本において他法令の規制を受ける化学物質については、このルールによらず輸入者に対して情報を提供するようお願いします。

 

<お問い合わせ先>
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 

100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

TEL : 03-3501-0605
FAX : 03-3501-2084
mail : qqhbbfa@meti.go.jp

                                                            

 

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