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届出・申出・報告・手続
一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出
お知らせ
| 12/04/17 | 化審法一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システムのバージョンアップ版を公開しました。 |
|---|---|
| 12/02/22 | 一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出要領(平成24年2月版)他関連資料を公開しました。 |
| 11/03/29 | 以前掲載を中止しておりました届出書作成支援システムを再公開しました。 |
| 11/05/10 | 届出要領を更新しました。 e-Gov電子申請システムを使用した届出 マニュアルを掲載しました。 |
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)が改正され平成23年4月1日から、新たに「一般化学物質」及び「優先評価化学物質」の製造・輸入数量等についての届出制度が設けられました。また、第一種監視化学物質については監視化学物質に名称が変更され、引き続き届出が必要です。
これに伴い、平成22年度以降に一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質(以下「一般化学物質等」という。)を年間1トン以上(監視化学物質は年間1kg以上)製造し、又は輸入した者は、その数量等を経済産業大臣に届出なければなりません。
届出が必要な事業者の皆様におかれましては、本サイトに掲載の資料等をご活用いただき、届出をくださいますようお願いいたします。
経済産業省化学物質安全室
- 関連資料
- 届出不要物質について
平成24年3月22日に届出不要物質を追加しました。
追加した物質については意見募集の結果のページでご確認いただけます。- 届出不要物質指定告示(平成24年3月22日)
- 届出不要物質名称一覧(1/2) (2/2)
- 届出不要物質名称一覧
※(7)-2615の名称に誤りがありましたので修正いたしました。(平成23年4月18日)
- 届出者等整理コードの取得について
一般化学物質等の届出を行うにあたり、届出者等整理コードの取得が必要です。
なお、下記の化審法一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システムを使用される場合でも、本コードが必要となります(本コードがないと起動しません。)ので、ご注意くださいますようお願い致します。 - 届出書作成支援システムの取得について
事業者の皆様に効率的に届出書の作成等を行っていただくことを目的として、支援システムを準備いたしました。
本システムでは事業者の皆様が既にお持ちの電子データ読み込んで届出様式に変換する機能や、届出区分や化学物質ごとの番号(官報公示整理番号、CAS番号)が自動で検索可能な辞書(独立行政法人製品評価技術基盤機構:NITE提供)等を内蔵しておりますので、届出対象となる化学物質について、より簡便な届出書作成が可能となります。
届出準備をされる事業者の皆様におかれましては、本システムを是非ご活用くださいますようお願い致します。なお、本システムの利用に際しては、事前に下記サイトの記載事項をお読みいただき、内容について同意頂く必要がございます。
- 化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続きについて
化審法においては、原則として、日本における製造・輸入事業者が自ら、前年度の製造輸入数量を届け出る義務があります。
しかし、届出義務者(製造者・輸入者)において、企業機密等の問題により取扱いの物質やその構成比率等の特定が極めて困難である場合には、経済産業省の同意を得た上で化学物質の供給者等(例えば海外の輸出事業者や製造事業者等)と協働で一般化学物質の届出を行うことができます。
<お問い合わせ先>
経済産業省製造産業局
化学物質管理課
化学物質安全室
TEL : 03-3501-0605
FAX : 03-3501-2084
mail : qqhbbfa@meti.go.jp




