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改正化審法等について

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」は第171回通常国会で成立し、平成21年5月20日に公布されたところであり、これを受けて関係規定に係る改正を行いました。
 つきましてては、下記のとおり施行令や省令などの改正後の条文等を添付いたしますのでご確認いただければ幸いです。
                                           
                                                                                                         平成22年4月1日
                                                      化学物質安全室

【第一段階改正(平成22年4月1日〜)】

 

 

法律

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

政令

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

省令

Ø  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令

Ø  新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

Ø  新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

Ø  第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

Ø  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

  (様式1〜4)(様式4の2〜8)(様式9〜10

 様式11様式13〜14)(様式17〜20

Ø  第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令

Ø  第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令

Ø  有害性情報の報告に関する省令 −(様式

 

告示

Ø  「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」第2条の2の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が別に定める試験について

Ø  トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第五条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  四塩化炭素の環境汚染防止に関する技術上の指針

Ø  トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  化審法施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品

Ø  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示

Ø  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準及び第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示

Ø  新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準

局長通知

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

Ø  「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱について

 様式

Ø  新規化学物質等に係る試験を実施する施設に関する基準について

Ø  新規化学物質等に係る試験の方法について

Ø  新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて 

 様式

Ø  有害性情報の報告に関する運用について



【第二段階改正(平成23年4月1日〜)】

 

 

法律

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

政令

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

省令

Ø  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令

Ø  新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

Ø  新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

Ø  第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

Ø  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

  (様式1〜4)(様式5〜10)(様式11〜15

  (様式16,17)(様式18〜21

Ø  監視化学物質及び優先評価化学物質の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令

Ø  第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令

Ø  有害性情報の報告に関する省令 −(様式

告示

Ø    新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験

Ø  トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第五条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  四塩化炭素の環境汚染防止に関する技術上の指針

Ø  トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

Ø  トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

Ø  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示

Ø  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準及び第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示

Ø  新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準

局長通知

Ø  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

Ø  「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱について

Ø  新規化学物質等に係る試験の方法について

Ø  新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について

Ø  新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて

Ø  有害性情報の報告に関する運用について


<逐条解説>
第一段階改正
第二段階改正

<FAQ>
改正化審法Q&A(平成23年5月)

<化審法説明会等資料>
 (平成22年度8〜9月実施の化審法説明会資料)
改正化審法説明資料

 (平成21年度実施の化審法説明会等の資料)
改正化審法説明資料 T(概要)
改正化審法説明資料 U(概要-英語版)
改正化審法法説明資料 V(届出様式)
改正化審法とリスク評価 W(NITE作成)

<輸入業者の皆様へ>
Newly required to importers in Japan under amended Chemical Substances Control Law (CSCL)


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