監視化学物質、一般化学物質、優先評価化学物質の製造・輸入量等の届出に際する用途分類について
監視化学物質、一般化学物質、優先評価化学物質の
製造・輸入量等の届出に際する用途分類について
改正化審法に基づき、平成23年4月1日より、化学物質の製造・輸入事業者は、一般化学物質、優先評価化学物質について、前年度分(平成23年度の届出では、平成22年度分)の製造・輸入量を経済産業大臣に届け出る義務が発生致します。その際には、当該化学物質の用途も併せて、経済産業大臣に届け出る必要があります。用途情報は、一般化学物質から優先評価化学物質を選定する際に(スクリーニング評価)、また、優先評価化学物質についてリスク評価を行う際に重要な情報です。用途情報を用いて、化学物質の製造・輸入量・出荷量から、環境中への排出量が推計され、これに有害性情報も踏まえて評価を行います。
現在、予定している用途分類につきまして、別添のとおり、公表致します。一般化学物質は、別添の用途分類中の左側の約50分類となります。優先評価化学物質は、同中の右側の詳細分類で約280分類となります。用途情報が不明の場合は、”98 その他の原料、その他の添加剤(※)”を選択して下さい。ただし、”98
その他の原料、その他の添加剤”を選択した場合は、環境中への排出が相当程度なされ得るものと仮定して、スクリーニング評価、リスク評価を実施することとなりますので、適切な評価を行うことが可能となるよう、正確な用途情報の把握をお願いします。
※
優先評価化学物質の場合、別添表右側の詳細用途分類にも“その他”を設けております。用途分類は把握されているものの、詳細用途分類までは不明な場合は用途分類のコードと“z
その他”を選択して下さい。用途分類が不明な場合は“98a
その他の原料、その他の添加剤“を選択して下さい。
また、平成22年度4月1日より、第二種特定化学物質、第一種、第二種及び第三種の監視化学物質の届出につきましても、優先評価化学物質同様に、約280分類の詳細用途分類が適用されます。
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平成22年1月4日
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経済産経済産業省製造産業局化学物質管理課 化学物質安全室
